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自動車運転業務における時間外労働

2024年4月以降、自動車運転業務を主たる業務とする労働者(ドライバー)について、36協定特別条項で定めることのできる時間外労働の上限は年960時間までとなると認識しておりますが、この場合のドライバーとは、運送業(顧客よりお金をいただいて荷物を運ぶ)の会社におけるドライバーのみを指しますでしょうか。
弊社は運送業ではありませんが、自社の物品(レンタル品)を顧客に毎日配送し、前日まで使用された物品を引き取ってくるという、自動車運転業務を主たる業務とする従業員が在籍します。この場合は、ドライバーに関する36協定特別条項(上限は年960時間)に該当することになりますでしょうか。

投稿日:2023/05/08 13:59 ID:QA-0126591

新入社員さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、自動車運転業務に関わる法規制に関しましては、「四輪以上の⾃動⾞の運転の業務に主として従事する者のみが対象となる」とされています。

従いまして、業種の如何に関わらず上記に該当する従業員が該当しますので、当事案の従業員についても対象になるものといえます。

投稿日:2023/05/09 17:57 ID:QA-0126632

相談者より

早速にご回答ありがとうございます。
業種ではなく業務にて判断される旨、理解致しました。大変参考になりました。

投稿日:2023/05/11 08:21 ID:QA-0126684大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

運送業といった業種ではなく、自動車運転業務が対象となっていますので、

運送業に限らず、ドライバーのみが対象になります。

投稿日:2023/05/10 09:23 ID:QA-0126654

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業務にて判断するということで理解できました。大変参考になりました。

投稿日:2023/05/11 08:23 ID:QA-0126685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

明確な判断は示されていないようで、実際には所轄労基に確認されるのが一番のようです。
ポイントは;
①雇用契約内容で運転をうたっている
②業務の半分以上を運転が占める
などで判断されるという説があります。

投稿日:2023/05/10 10:47 ID:QA-0126659

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書の内容と合わせ、監督署にも確認してみます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/05/11 08:26 ID:QA-0126686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則「年360時間」臨時特則「年960時間(休日労働を含まない)」

▼2024(令和6)年4月1日 から自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない)を限度に設定する必要があります。

投稿日:2023/05/10 16:43 ID:QA-0126675

相談者より

ご回答ありがとうございます。
2024年の改正は視野に入れて、運用を検討するように致します。
大変参考になりました。

投稿日:2023/05/11 08:29 ID:QA-0126687大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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