自動車運転業務における時間外労働
2024年4月以降、自動車運転業務を主たる業務とする労働者(ドライバー)について、36協定特別条項で定めることのできる時間外労働の上限は年960時間までとなると認識しておりますが、この場合のドライバーとは、運送業(顧客よりお金をいただいて荷物を運ぶ)の会社におけるドライバーのみを指しますでしょうか。
弊社は運送業ではありませんが、自社の物品(レンタル品)を顧客に毎日配送し、前日まで使用された物品を引き取ってくるという、自動車運転業務を主たる業務とする従業員が在籍します。この場合は、ドライバーに関する36協定特別条項(上限は年960時間)に該当することになりますでしょうか。
投稿日:2023/05/08 13:59 ID:QA-0126591
- 新入社員さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、自動車運転業務に関わる法規制に関しましては、「四輪以上の⾃動⾞の運転の業務に主として従事する者のみが対象となる」とされています。
従いまして、業種の如何に関わらず上記に該当する従業員が該当しますので、当事案の従業員についても対象になるものといえます。
投稿日:2023/05/09 17:57 ID:QA-0126632
相談者より
早速にご回答ありがとうございます。
業種ではなく業務にて判断される旨、理解致しました。大変参考になりました。
投稿日:2023/05/11 08:21 ID:QA-0126684大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
運送業といった業種ではなく、自動車運転業務が対象となっていますので、
運送業に限らず、ドライバーのみが対象になります。
投稿日:2023/05/10 09:23 ID:QA-0126654
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業務にて判断するということで理解できました。大変参考になりました。
投稿日:2023/05/11 08:23 ID:QA-0126685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
明確な判断は示されていないようで、実際には所轄労基に確認されるのが一番のようです。
ポイントは;
①雇用契約内容で運転をうたっている
②業務の半分以上を運転が占める
などで判断されるという説があります。
投稿日:2023/05/10 10:47 ID:QA-0126659
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇用契約書の内容と合わせ、監督署にも確認してみます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/05/11 08:26 ID:QA-0126686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則「年360時間」臨時特則「年960時間(休日労働を含まない)」
▼2024(令和6)年4月1日 から自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない)を限度に設定する必要があります。
投稿日:2023/05/10 16:43 ID:QA-0126675
相談者より
ご回答ありがとうございます。
2024年の改正は視野に入れて、運用を検討するように致します。
大変参考になりました。
投稿日:2023/05/11 08:29 ID:QA-0126687大変参考になった
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