無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

薬剤師の当直拘束時間について

通常勤務9時00分~17時10分
当直前休憩17時00分~18時00分(別の薬剤師が1人で残り番)
当直18時00分~翌9時20分 明けは帰宅
の勤務形態です。
17時10分~22時00分と翌6時00分~9時20分の計8時間10分を翌日(当直明け)の勤務とされています。
労基の当直の規定では、通常勤務時間外は、常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもの、原則として、通常の労働の継続は許可されません、となっています。
この場合17時10分~22時00分、翌6時00分~9時20分は何かしらの勤務を継続しなければならないのでしょうか?

投稿日:2023/04/28 19:08 ID:QA-0126472

薬剤師さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ