旅費規定見直し
旅費規定の見直しを考えておりますが、水準はともかく旅費の一般的な定義についてご教示願います。
①日帰り出張の出張手当の定義
②宿泊を伴う出張手当との考え方の違い
③常時お客先廻りを行う営業マンの日々の出張手当の考え方
④事業所間(同一県内)の出張の取扱い
⑤昼食をまたぐ近距離出張の場合の手当の考え方
当社は製造業であり、人事も労組もこの製造事業所に主に配置された形となっています。本社と製造事業所は行き来が多いため出張手当は暗黙の了解でなしとなっています。ところが本社に近いどころか、隣接する会社への出張は5時間以上費やせば出張手当の対象にもなります。旅費規定改訂時にこのような不均衡を解消したいと思いますが、是非アドバイスをお願いいたします。
また距離で区分する場合と時間で区分する場合のポイントも併せてお教え願います。
投稿日:2008/05/23 10:21 ID:QA-0012461
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張日当 P1
以下、文字数がオーバーフローしますので2回に分けて回答いたします。
<P1>
■業務命令に基づく出張に関わる費用の内、運賃・宿泊代金・通信費などの実費は、販管費(販売管理費・一般管理費)です。たまたま出張者個人を媒介して支払われても、仮払いの有無に関わらず、《左のポケットから右のポケット》へ同額が動くだけのことで、給与と異なり、出張者に経済的利益も不利益ももたらさない実費処理に過ぎません。文房具のような会社備品を実費立替えし、領収書と引き換えに会社から支弁を受けるのと同様です。
■ところが、同じ出張旅費でも「日当」となると、その本質は、運賃・宿泊代金などと同様、実費支弁が原則で、個人のフトコロ勘定では(±)ゼロになるべき会社経費であるということが理解されていないことが、議論をややこしくさせています。ご質問もその殆んどが、この「日当」(又は「手当」)に関していることからも窺うことができます。
■しかし、鉄道運賃や宿泊費等の主要な費用については、実費精算は出来ても、出張がなかったら必要でなかった、少額の雑費の支出は、実務的に一々領収書入手、実費精算には適しません。そこで国税庁公認で、領収書不要の看做し実費を定額化して支給するのが、「日当」(又は「手当」)の正体です。当然、会社、社員いずれにも非課税の支給項目です。
■それでは、「出張がなかったら必要ではなかった少額の雑費」には一体何が該当するのか? 日当は、出張中の食事代やその他の雑費などに使える補助的な手当と定義されていますが、食事代は出張がなくても必要な個人経費ですね。その他の雑費といわれても、新聞代、週刊誌の購入も疑問符がつきますね。従って、日当不要という意見も根強くあるのも事実です。
投稿日:2008/05/23 20:42 ID:QA-0012477
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張日当 P2
<P2>
■ただ、出張先であるが故に、食事の選択巾が狭く、高くつくことなどを勘案し「通常の昼食代+朝夕の新聞代」程度の金額を雑実費として支給することが定着しています。しかし、このような日当の性格上、常識を逸脱した高額日当は、賃金と見做され課税対象になる可能性があることも理解しておくべきです。
■前置きが長くなりましたが、それだけご質問に対する回答は簡潔、明快になります。
① ② に限らず、出張日当の定義は共通です。
③ 常時お客先廻りを行う営業マンには、それ自体が業務であり(格段の理由がない限り)非課税の出張日当の対象にはなりません。
④ どう考えても、出張の概念は馴染みません。それでも、敢えて手当を出せば給与課税の対象になる覚悟が必要です。
⑤ 昼食時間を跨いだからと言って、近距離出張(というべきか?)ということだけで、出張がなくても必要な昼食代を支給する根拠は薄弱だと思います。
■最後に、距離区分、所要時間区分とも意識する必要はないと思います。この意見に、ご異論が出てくるのは承知していますが、長距離、長時間はご苦労だから、日当手当で報いようということだけは避けるべきです。その問題は、非課税の出張日当とは別の問題であることだけは抑えておいて欲しいと思います。
投稿日:2008/05/23 20:43 ID:QA-0012478
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