月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについて
令和5年4月1日から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。それに合わせて、賃金規程の改定を進めているところですが、36協定届では、月45時間・年360時間を上限として届け出ています。
そもそも36協定届で月45時間しか認めていないので、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、賃金規程で新規条文としなくても差し支えないでしょうか?
それとも、当該事例が発生した場合は、(36協定届では月45時間と定めているので)法違反となったとしても、発生したものは支払う義務が生じるので、あらかじめ60時間を超える場合の割増賃金率について、賃金規程に定めておいた方がよいでしょうか?
また、年360時間を超えた場合の割増賃金率については、特に定めていませんが、定めた方がよいものでしょうか?
なお、平常時では月の残業時間が40時間を超えることはほとんどありませんので、特別条項付きの36協定届を届け出る予定はありません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/03 18:39 ID:QA-0124530
- asari1さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
36協定の変更
▼36協定に「月60時間超50%割増」を追記するだけのことだと思います。
投稿日:2023/03/06 10:13 ID:QA-0124563
相談者より
承知しました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/03/06 20:07 ID:QA-0124591大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月60時間超の法定外残業をさせる可能性がないのであれば、
賃金規程に記載する必要はありません。
投稿日:2023/03/06 10:32 ID:QA-0124566
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/03/06 20:07 ID:QA-0124592大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
60時間残業が発生しない設定ですので、あらかじめ定める必要もありません。
投稿日:2023/03/06 11:08 ID:QA-0124569
相談者より
60時間超が発生しないのであれば、定める必要がない旨、承知しました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/03/06 20:09 ID:QA-0124593大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月60時間を超える時間外労働が全く発生しないという事でしたら、規定は不要といえます。
そもそも法改正の背景としまして、そうした上限を大きく超える時間外労働を抑制する為に割増率の引き上げがなされたものですので、当初から全く発生しない労働環境であればそれに越した事はないものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/06 17:46 ID:QA-0124586
相談者より
規定は不要の旨、了解いたしました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/03/06 20:11 ID:QA-0124594大変参考になった
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