退職予告期間の変更
いつもお世話になっております。
自己都合退職の予告期間について、現在当社の就業規則には「少なくとも30日前までに退職届を届け出ること」となっていますが、この期間を「2か月前までに」と変更することに問題はございませんでしょうか?
2か月前に変更したとしても民法上は退職の申出から14日が経つと退職できるとありますのであまり意味はないかとも思っております。
投稿日:2023/02/28 11:41 ID:QA-0124278
- 初心者Pさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2か月前に変更しても問題はありませんが、30日前から2か月前に変更する理由を説明できるようにしておいてください。
民法上は2週間であっても、会社のルールとして引継ぎ等鑑みて、2か月前としておくのは、
意味があります。
投稿日:2023/02/28 16:37 ID:QA-0124293
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます。
理由はご指摘の通り、引継ぎ問題です。当社は小さい会社ですので十分な人数が確保できていないのと、30日のままですと有休残日数消化で十分な引継ぎ期間を確保できないため、2か月に伸ばそうかと検討しています。
従業員に説明し理解を得られるようにしたいと思います。
投稿日:2023/03/01 13:07 ID:QA-0124350大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実効性がある場合は限られる
▼「労働者が申入れる場合は、民法の2週間予告の定めが適用」ということある限り、実効性があるのは、「相当な理由」と「相手側(当該労働者)の同意」がある場合に限られます。
投稿日:2023/02/28 16:54 ID:QA-0124296
相談者より
アドバイスいただきありがとうございました。
相当な理由と合わせて当然相手側の同意も必要とのこと承知いたしました。
投稿日:2023/03/01 17:33 ID:QA-0124380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り意味はないですし、退職後の予定が既に決まっている場合を除きますと2か月前までに届けられる方はほぼいないものといえるでしょう。
従いまして、単に余分な手間がかかるだけですので、そのまま変更されないのが妥当といえます。
投稿日:2023/02/28 20:40 ID:QA-0124308
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます。
やはり意味はないのですね。理解いたしました。
投稿日:2023/03/01 17:41 ID:QA-0124381大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
変えるのは自由ですが、実質的に意味はなく、目的は果たせるでしょうか。
尚、2週間退職はいまではネットなどで一般の人にも知れ渡っていますが、対象が無期雇用者の場合です。有期雇用は途中解約できません。
投稿日:2023/03/01 10:40 ID:QA-0124337
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます。
実質的に意味がない旨、理解いたしました。
投稿日:2023/03/01 17:42 ID:QA-0124382大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
30日前を2か月前と変更すること自体に問題はありませんが、30日前であっても、本人から退職の意思表示がなされれば、原則2週間が経過すれば自動的に退職の効果が発生し、労働者は一方的に退職することができてしまうため、さらに予告期間を2か月前とすることにどのような意味があるかは疑問でしかありません。
また、解雇予告義務が30日前とされていることから考えても、さらにその期間を超える長期の予告期間を義務付けることに合理性があるのかといった問題もでてきます。
むしろ、予告期間は30日前としたままで、ただし、やむを得ない事情がある場合は2週間前の申し出で足りるといった形にするほうが、理に叶っているものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/01 12:28 ID:QA-0124349
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます。
引継ぎ期間を考慮して変更しようと考えましたが、義務付けることはできないので実質的には意味がないということですね。理解いたしました。
投稿日:2023/03/01 18:15 ID:QA-0124387大変参考になった
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