契約社員の時間代休について
いつもお世話になります。
当社は無期雇用契約社員には時間代休を認め、有期契約社員には時間代休を規則で認めておりません。
しかしながら、契約期間の有無はあれど時間代休は認めてもいいのでは?との思いで、社内で詳しい人間に聞いても納得いく回答が得られず、ただ無期と有期で差をつけても問題ないとの返答しか得られません。
本当に問題がないのかどうかご教示ください。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/02/22 21:47 ID:QA-0124145
- タカさんさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる同一労働同一賃金の視点から判断されるとよいでしょう。
すなわち、無期雇用と有期雇用の社員間で1日の所定労働時間数に相違が有る等相応の理由が認められる場合には現状のままで差し支えございませんし、他方契約期間以外は全く同じ勤務内容であれば有期雇用社員に関しましても時間代休を認める措置が妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/02/24 09:40 ID:QA-0124170
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
契約時間日数に大差がなく、あるとすれば在籍してる長さ、しかしながら、無期転換を断り有期の方もいることを考えれば、明確な理由がございません。
改善に向けて動いてまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 14:43 ID:QA-0124193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無期雇用契約社員には時間代休を認め、有期契約社員には時間代休を規則で認めていない
理由を整理・確認して下さい。
同一労働同一賃金の観点から問題ないかどうかは、一般論ではなく、会社として、業務内容、責任の程度等から、理由を説明できるかどうかです。
投稿日:2023/02/24 10:13 ID:QA-0124184
相談者より
ご回答ありがとうございます。
頂いた内容を基に改善に努めます。
投稿日:2023/02/24 14:44 ID:QA-0124194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無期・有期に拘わらず、時間単位の分割付与は可能
▼代休については、会社独自の恩恵的措置という位置づけであるため、半日単位や時間単位で分割付与することも可能です。
▼従い、契約期間の有無に拘わらず、時間単位で分割付与することも可能です。
投稿日:2023/02/24 10:37 ID:QA-0124185
相談者より
ご回答ありがとうございます。
頂いた内容を基に改善に努めます。
投稿日:2023/02/24 14:45 ID:QA-0124195大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約社員には認めない合理的理由があれば不可能ではありません。
しかし合理性を証明する責任が会社にありますので、「理由無し」では通用しないでしょう。
投稿日:2023/02/24 12:02 ID:QA-0124187
相談者より
ご回答ありがとうございます。
結局のところ、誰も説明ができないのでは単なる規則の不備としか言いようがありません。
頂いた内容を基に改善に努めます。
投稿日:2023/02/24 14:46 ID:QA-0124196大変参考になった
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