変形労働の対象期間全体の精算について
いつも大変参考にさせていただいております
1年間の変形労働の割増賃金の精算についてです。
(1)1日の法定時間を超えた分・(2)1週40時間の超えた分については毎月の給与で精算をしておりましたが、対象期間全体の精算についての質問です。
対象期間全体については、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間((1)又は(2)で時間外労働となる時間を除く)
※40時間×(対象期間の暦日数)/7の時間を超えた部分については、時間外労働となることから届出と割増賃金の支払が必要ですとございます。
昨今コロナに罹患し特別休暇(短期私傷病休暇)や有給取得を推進をしており、かなり法定労働時間の総枠が少ないです。総枠を超えて労働させた時間とあるので、特別休暇と有給を取得した時間を時間として「法定労働時間の総枠」に入れなくてもよろしいのでょうか?
投稿日:2023/01/30 12:13 ID:QA-0123186
- Ringo10さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制に限らず、時間外労働に関わる労働時間の計算対象となる時間については実労働時間に限られます。
従いまして、特別休暇や有給休暇等を取得された時間につきましては、除外される事で差し支えございません。
投稿日:2023/01/30 13:19 ID:QA-0123194
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実労働がベースですと有給取得率が多かったりするので支払いが減るというイメージがあるのですがあくまでも実働ベースなんですね。
投稿日:2023/01/30 16:23 ID:QA-0123210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有給とした特別休暇、年次有給休暇は通常単価は発生しますが、
割増賃金は実労働時間のみをカウントします。
よって、入れなくて問題ありません。
投稿日:2023/01/30 13:53 ID:QA-0123196
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実労働がベースですと有給取得率が多かったりするので支払いが減るというイメージがあるのですがあくまでも実働ベースなんですね。
投稿日:2023/01/30 16:25 ID:QA-0123211大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
特別休暇や有給取得日・時間は「法定労働時間の総枠」に入れる必要はございません。
あくまで、実労働時間が対象になります。
投稿日:2023/01/30 15:57 ID:QA-0123209
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実労働がベースですと有給取得率が多かったりするので支払いが減るというイメージがあるのですがあくまでも実働ベースなんですね。
投稿日:2023/01/30 16:25 ID:QA-0123212大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。