賃貸住宅補助金の支給の仕方について
当社では、福利厚生の向上を目的に住宅手当の新設を考えています。
同一労働同一賃金の観点から、正社員だけでなく有期雇用なども対象にしていく予定
賃貸住宅補助金の支給の仕方について
①家賃●円未満は○円支給、●円以上は○円支給
②満年齢40歳以下の社員について、○円を支給もしくは、管理署食以下の役職
(割増単価の算定基礎になる?)
③家賃額の●%について▲円を上限として支給
現段階で上記のような支給方法が検討されていますが、それぞれメリット、デメリットはどのようなものがありますでしょうか。
投稿日:2023/01/16 13:44 ID:QA-0122593
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①③は割増賃金の算定から除外されますが
②は住宅とは無関係である年齢で判断してますので
割増賃金の算定から除外できません。
投稿日:2023/01/16 15:03 ID:QA-0122604
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/16 15:14 ID:QA-0122609参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、考え方は様々ですので概容を申し上げますと、住宅に要する費用に応じた支給額とされなければ、いわゆる割増賃金の算定基礎額に算入しなければならないといったデメリットが生じます。
但し、手当の額自体を抑える上では、他の計算方法を用いられる方が有利となる場合もございますので、その辺は社内で十分検討された上で決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/01/17 18:06 ID:QA-0122681
相談者より
例えば月額家賃額の50%を補助する。補助額は次の各号による。
①50,000円未満の場合は15,000円を上限とする。
②50,000円以上の場合は30,000を上限とする。
のような場合でも割増賃金の算定基礎にしなくてはいけないのでしょうか。
投稿日:2023/01/18 08:56 ID:QA-0122710参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、上限の区分設定のみではなく、実際の支給額でも住宅費用に応じて差が生じている事が求められているものといえます。
投稿日:2023/01/18 09:26 ID:QA-0122712
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/18 10:11 ID:QA-0122718大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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