残業時間をまとめて代休として相殺できるのかについて
お世話になります。
従業員が2時間残業を4日間したとします。
合計で8時間残業(1日の就労時間分)したこととなるのですが
この8時間分を残業代で請求するのではなく
代休として1日休みが欲しいと言ってきました。
弊社では、残業した分を代休として相殺可能という規定はないのですが
この場合、従業員の要望を受けなければいけないのでしょうか?
それとも、規定に記載がなければ、
「残業時間をまとめて代休として相殺はできない」と拒否してもいいのでしょうか?
ご教示頂けますと、幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2022/12/15 09:35 ID:QA-0121863
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法ではないが、時間外割増25%の支払は必要
▼法定時間外労働を代休の付与で対応すること自体は違法ではありませんが、時間外労働の割増賃金を相殺してできるわけではありません。
▼時間外労働手当として25%の割増賃金を支払わない場合は、労働基準法違反となります。
▼代休とは、時間外労働や休日労働がおこなわれた際、従業員の健康の維持や回復、自由時間の確保を図るという趣旨で取り組まれるものです。
投稿日:2022/12/15 10:24 ID:QA-0121876
相談者より
川勝 民雄 様
ご回答ありがとうございます。
もし代休にする場合は、その日は割増賃金で払わないと違反になってしまうんですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/12/15 14:55 ID:QA-0121901大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休は法令で義務付けられた制度ではなく、会社が就業規則の定め等に基づき付与されるものです。
従いまして、規定が無いという事であれば代休で相殺は出来ない旨お伝えする事で差し支えございません。
投稿日:2022/12/15 11:01 ID:QA-0121883
相談者より
服部 康一 様
本件、ご回答ありがとうございます。
法律で決まっていないため、規定になければ拒否して問題ない旨、承知致しました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2022/12/15 15:03 ID:QA-0121902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休制度は、運用含めて会社の任意ですので、
規定になければ、
残業時間をまとめて代休として相殺はできないと拒否しても問題ありません。
投稿日:2022/12/15 12:06 ID:QA-0121888
相談者より
小高 東 様
本件、ご回答ありがとうございます。
法律で決まっていないため、拒否して問題ない旨、承知致しました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2022/12/15 15:03 ID:QA-0121903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
規定にない特別対応の義務はありません。
また代休対応する場合であっても、後付けではなく、残業指示を出した時点で取り決めておく必要があります。上司がどのような経緯で残業命令をしたのかなど含めて、判断して下さい。
投稿日:2022/12/15 17:38 ID:QA-0121915
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