育児休業給付金延長について
育児休業給付金延長について、ご教示をお願いいたします。
当社では、子の出産(3月16日)から翌年の3月15日までの1年間の産後・育児休業を取得する社員がいます。
保育園への入園可能日が4月1日の場合、3月15日~31日までは育児休業給付金の支給対象になるでしょうか。
また、支給対象の場合、保育園に入園できないことの証明が必要になるのでしょうか。
投稿日:2022/11/07 16:15 ID:QA-0120792
- Hana09さん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、保育所等への入所が出来ない場合には最大で子が2歳に達するまで育児休業の延長が認められていますので、育児休業給付金の受給延長も可能となります。
その際は、入所出来ない旨の証明書類の提出が求められますので、当人が市町村の担当窓口へお問い合わせ頂き入手されるとよいでしょう。
投稿日:2022/11/07 21:35 ID:QA-0120808
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
誕生日月である3月に入園できない旨の証明が必要です。
3月に募集をしていない場合には、
保育園が3月は募集をしていない旨の通知と本人の疎明署が必要です。
投稿日:2022/11/08 09:26 ID:QA-0120815
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