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週の勤務時間が一時的に増えてしまう場合の対応について

初めてこちらでお尋ねさせていただきます。

現在、週16時間の勤務を目安としたアルバイトの契約をしている社員がいます。
弊社がイベント業務を行なっている関係で、アルバイトさんにもイベント業務を依頼する可能性があるのですが、その場合、イベントがある週のみ週20時間以上の勤務が発生する可能性があります。

頻度としてはイベントが月2回あるので、1ヶ月のうち2週間は勤務時間が20時間を超えるかもしれません。

この場合、雇用保険には加入をさせないといけないのでしょうか。
週20時間以上の勤務、以外に雇用保険加入必要条件があればご教授いただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/04 10:56 ID:QA-0120694

Horiさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

イベントの関係で、1ヵ月のうち2週間が20時間を超えるかもしれないという程度であれば、
雇用保険は加入しなくて問題はありません。

原則として、契約時間で判断しますが、
毎週20hを超えてしまっているということであれば、加入させる必要があります。

投稿日:2022/11/04 14:40 ID:QA-0120707

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

被保険者資格要件の一つ、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」とは、契約上の所定労働時間が週20時間以上であることを指します。

そのため、一時的に週20時間以上働いたとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満であれば、この要件は満たしておらず、加入させる必要はありません。

他に、「31日以上の雇用見込みがあること」、が要件として挙げられますが、これは31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除いて、すべてが該当します。

例えば、雇用契約に「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満で雇い止めすることが明示されていないときは、「31日以上雇用見込み」があることになりますし、逆に更新規定がない場合であっても、実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件が適用されるということになります。

投稿日:2022/11/05 07:56 ID:QA-0120730

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週20時間の勤務が月2週のみであれば、週の所定労働時間が20時間とはいえませんので、雇用保険の加入対象外とされます。

また、それ以外の条件につきましては、31日以上の雇用見込みが有る事が定められています。

投稿日:2022/11/05 22:53 ID:QA-0120752

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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