定期健康診断について
いつもアドバイスを頂きまして有り難うございます。今回も宜しくお願いします。 毎年、社員20数名に対して所定の医院において健康診断を行っておりますが、社会保険健康事業財団から生活習慣病予防健診として通知が来る健診も行っております。
そこで、一人の社員(42歳)が会社で行っている方の健康診断の代わりに社会保険事業団の健診をしてその分の補助をして欲しいという申し出がありました。
会社としては健康診断を受けさせる義務を全う出来ている事になりますでしょうか?
解り辛い文章で申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/04/10 15:51 ID:QA-0012050
- おいやんさん
- 和歌山県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険健康事業財団の行なう生活習慣病予防健診ですが、その中の「一般健診」であれば、定期健康診断と同じ項目ですので問題ないものといえます。
他に「特定健康診査」という診断もありますが、これは被扶養者しか受けられませんので従業員の方は原則として対象外となるはずです。
文面では自社での健診と事業財団の健診を両方実施されているようにも受け取れますが、実際はどうされているのでしょうか?‥
仮に同一人が同じ項目を2度診断されているのでしたら時間と診断費用の浪費となるだけですので、どちらかに一本化されるべきでしょう。
投稿日:2008/04/10 23:58 ID:QA-0012060
相談者より
いつも的確なアドバイスを下さり感謝いたしております。
>文面では自社での健診と事業財団の健診を両方実施されているようにも受け取れますが、実際はどうされているのでしょうか?‥
現実には会社としましては決まった医院で全員必ず行っておりますが、社会保険からの健診は本人の希望を聞いて申し込みを行っておりますので本人の意思によるものとなっております。
一般健診を受けられる35歳以上の社員は現在3名のみで後は20歳台中頃の若い社員ばかりです。
ちなみに会社として受けている健康診断は当然会社が費用負担致しますが、社会保険事業団からの健診は国からの補助金以外は本人負担となっております。
社員にはどちらか一方でも構わないと勧めてみます。
お忙しい中お手数をかけました、本当に有り難うございました。
投稿日:2008/04/11 13:29 ID:QA-0034833大変参考になった
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