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月またぎの代休取得での賃金計算

月またぎで代休を取得した際の賃金計算についてご教示お願いします。
代休を先に取り、代出勤を月をまたいで後にする予定です。
この時、10/31締の給与では代出勤をしていない10/26、10/27、10/28分は100%で支払い、11/3、11/4、11/5で時間外労働で割増賃金分があった分だけ11/30締の給与で支払うことになりますか?

給与支払い条件は月末締、翌月15日払いです。
土日祝休み
法定休日は日曜日

勤務状況
10/23(日)休み
10/24(月)8時間勤務
10/25(火)代休
10/26(水)代休
10/27(木)代休
10/28(金)代休
10/29(土)8時間勤務10/25の代出勤
10/30(日)休み
10/31(月)8時間勤務
11/1(火)8時間勤務
11/2(水)8時間勤務
11/3(木・祝)8時間勤務10/26の代出勤
11/4(金・会社規定休)8時間勤務10/27の代出勤
11/5(土)8時間勤務10/28の代出勤

勉強不足ゆえのご質問かと思いますが、ご教示お願いいたします。

投稿日:2022/10/26 15:05 ID:QA-0120358

あやせさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日は日曜で確保されていますので、御社で特約が無い限りいずれの代出勤も休日労働割増の対象とはならず、1日8時間または週40時間を超える労働時間分についてのみ時間外労働割増の支給対象となります。

従いまして、ご認識の通りで具体的には10/28の代出勤となる11/5(土)8時間勤務分についてのみ時間外労働割増部分の賃金支給が11/30締め分の給与にて必要とされます。

投稿日:2022/10/26 16:21 ID:QA-0120363

相談者より

早速の回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/10/26 17:48 ID:QA-0120366大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、代休というのは、休日労働した代わりに休むことをいいますので、
先に休むということは、代休ではありません。

ですから、10/25~10/28の4日間は欠勤控除をして、10/29は休日出勤ということですので、
結果的に3日間の欠勤控除となります。

11月は、締日が変わりますので、11/3、11/4は法内残業で100%支給、11/5は125%支給ということになります。

投稿日:2022/10/26 17:49 ID:QA-0120368

相談者より

回答ありがとうございます。
質問前に調べて得た情報によると、弊社では振替休日と代休の名前と用途が混ざっているようで、社内で振替休日と言っていますが給与の支払い的に代休と同様だったため質問の中では代休としました。

弊社では休日出勤をした時(する時)には代わりに休みを取る日を事前に決めていません。いわゆる代休と同じ使い方だと思います。
しかし、世の代休は割増賃金が発生しない(法定外時間は割増発生)そうですが、弊社では世の振替休日・休日出勤と同様に法定休日の出勤であれば135%で給与計算しています。

世の振替休日の用法でいうと、先に休みを取り、のちに出勤という方法も可ですよね。
通常割増を払わなくて良い振替休日・振替出勤に対して割り増しを支払っているので違法ではないと思っているのですがどうなんでしょうか。

重ねてのご質問になり申し訳ございません。

投稿日:2022/10/27 09:16 ID:QA-0120387参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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