管理監督者の80時間超時間外労働の多発について
表題の件について、
管理監督者についても勤怠管理を行い、労働基準監督署に確認をとり、
1ヶ月の平均労働時間である171.42時間に、80時間を足した251.42時間を基準に、超過した方に対して産業医面談を実施しております。
管理監督者の中で1名この基準時間を毎月超える方がおり、毎月面談してもらっている状況です。
①繰り返し超えることにより何か罰則はありますか?
②本人は現在体調不良を訴えていることはないのですが、健康配慮のため別途健診を受けさせる等、他に会社としてできることの例などありますでしょうか。
③どうしても仕事のことが気になってしまい、休日も出てきてしまうようなのですが、強制的に出社させない措置はとることができますか?
名ばかり管理職ではなく、管理監督者の方です。
他の同じポストにいる方はこのような働き方をしておらず、本人はもっと現場を見ておきたいようなのですが、労働基準法上に定められている労働上限時間は自分には適用されないと言われて困っています。
産業医面談の対象となる範囲と、労働基準法ではなく安全衛生法に基づいてご連絡していることは伝えていますがなかなか改善しません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/19 09:46 ID:QA-0120134
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①過重労働である80h超えが続いている場合、産業医面談をやっていたとしても、
本人がばったり倒れた場合などは、最後は会社責任となります。
②管理監督者の労働時間削減に努めるべきでしょう。
③会社には安全配慮義務がありますので、可能です。
投稿日:2022/10/19 10:49 ID:QA-0120139
相談者より
ありがとうございます。参考になります。
投稿日:2022/11/16 15:46 ID:QA-0121077大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営方針
管理監督者とは、要するに経営者という意味ですので、本人の経営方針を変えない限り、ご提示のような問題は変わらないでしょう。経営者が自己責任で行っていることは、一般的に人事マターではなくトップの管掌と思います。社長に状況を伝え、人事としては何か動かなくて良いかどうか言質をとって置いてはいかがでしょうか。
投稿日:2022/10/19 12:15 ID:QA-0120141
相談者より
ありがとうございます。参考になります。
投稿日:2022/11/16 15:46 ID:QA-0121078大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
健康を損なってからでは遅い
① 名ばかり管理職ではなく、客観的に管理監督者であれば、罰則対象にはなりません。然し、それも、良識的限度内の話です。
② 特に、名案といったものはありません。所詮、良識的限度超過に対する厳しい警告を行うことです。
③ それでも、病的に気になる様であれば、産業医面談の上、安全衛生法に基づき、一定の限度を超える業務を禁止すべきです。
投稿日:2022/10/19 14:43 ID:QA-0120146
相談者より
ありがとうございます。参考になります。
投稿日:2022/11/16 15:46 ID:QA-0121079大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、月80時間といった上限規制は直接適用されませんので、それに関わる罰則等もございません。
②につきましては、示された措置も含めまして、当人の個別の健康状況に対し有用と思われる措置を採られる事は大いに歓迎すべきといえます。
③につきましては、労働時間の上限を理由とされるのでは文面のような反論を受けられてしまいますので、そうではなく労働安全衛生法上の安全配慮義務の観点から休日取得を勧められる事が必要といえます。その上で、いかに管理監督者といえども極端な過剰勤務は許容されませんので、全く健康状態を顧みず無理な勤務を重ねるようであれば、会社の指示に従わないものとしまして降格や出勤停止といった制裁措置も検討されてよいものといえます。但し、その為にはきちんと当人が休めるような業務量の調整等も会社側で行われる事が大前提となります。
投稿日:2022/10/19 22:51 ID:QA-0120156
相談者より
ありがとうございます。参考になります。
投稿日:2022/11/16 15:46 ID:QA-0121080大変参考になった
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