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更衣にともなう労働時間に関して

いつも参考にさせていただいています。
当法人は医療機関で業務中は制服の着衣を義務付けております。出退勤はタイムカードで管理はしており、更衣の時間も労働時間として把握できるように、制服に着替える前と、制服から私服に着替えた後でタイムカードを打刻するように指示しています。ほとんどの職員は就労現場から更衣室に移動して私服に着替える時間がおおむね5分ぐらいとなっていますが、数名の職員について、更衣の時間が極端に長い者がおります。特別な制服を貸与したり、私服も着替えが困難でもなさそうなのですが、30分ほどかかっていたので、本人に事情を聴いたところでは、「帰宅するために化粧を直したり、髪を整えたりしている」「私服に着替えるのと一連の行為で必要な時間」ということでした。質問なのですが、こういった本人の意思による「化粧を直す」「髪を整える」といった時間も労働時間(残業)として認めなくてはならないのでしょうか。

投稿日:2022/10/07 12:27 ID:QA-0119819

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

化粧行為は労働時間外

▼法で決められているのは「法人の支配下」にあることだけです。医療機関では。着替え自体は必須時間ですが、化粧行為は労働時間外として取扱うのが常識でしょう。

投稿日:2022/10/07 14:16 ID:QA-0119827

相談者より

ご回答ありがとうございます。
着替えの目安時間を示したうえで本人指導するようにしようと思います。

投稿日:2022/10/11 13:33 ID:QA-0119901大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アフター5のための化粧時間などは、プライベートのためのものですので、労働時間ではありません。
他の職員さんにもヒアリングして、着替え時間は5分程度ということであれば、
着替え時間=労働時間は5分ということで、周知徹底しても不合理とはいえなしでしょう。

投稿日:2022/10/07 15:28 ID:QA-0119832

相談者より

ご回答ありがとうございます。
着替えの目安時間を示したうえで本人指導するようにしようと思います。

投稿日:2022/10/11 13:33 ID:QA-0119902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴院が化粧を義務付ける訳でもない以上、化粧は個人の活動です。業務中に事業所内で個人的な活動をすることは認められません。帰宅前に化粧をしたいのであれば、タイムカードを押した後で、会社に断って化粧の時間を使わせてもらうということなら、お目こぼしはあって良いでしょうが、30分もかかるのであれば、事業所外でやるように指導してはどうでしょう。

投稿日:2022/10/07 17:46 ID:QA-0119836

相談者より

ご回答ありがとうございます。
着替えの目安時間を示したうえで本人指導するようにしようと思います。

投稿日:2022/10/11 13:33 ID:QA-0119903大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されますので、本人の意思による「化粧を直す」「髪を整える」といった時間は、使用者の指揮命令下におかれた時間とはいえず、労働時間と評価することはできないということになります。

私服への着替え時間は、業務終了後〇分までは労働時間としてカウントしますので、必ずその時間までに着替え等を済ましタイムカードを打刻するようにと、アナウンスし徹底を図るのがよろしいでしょう。

投稿日:2022/10/08 08:16 ID:QA-0119839

相談者より

ご回答ありがとうございます。
着替えの目安時間を示したうえで本人指導するようにしようと思います。

投稿日:2022/10/11 13:33 ID:QA-0119900大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、化粧に関しましては制服の着用とは明らかに異なる行為といえます。

従いまして、ごく短い時間であればともかく、30分程の念入りな化粧時間まで一連の必要な行為等と纏められる必要性はございませんので、特段の事情でもない限り却下される事で差し支えございません。

投稿日:2022/10/08 23:02 ID:QA-0119853

相談者より

ご回答ありがとうございます。
着替えの目安時間を示したうえで本人指導するようにしようと思います。

投稿日:2022/10/11 13:33 ID:QA-0119904大変参考になった

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