割増算定基礎
社員の住居費用負担額、自己啓発支援額、健康増進費用等を合算した負担額に応じて福利厚生手当という名称で手当を支給する予定です。
社員の負担額といっても、住居費用を除いては実費補償というよりは、通常かかるであろう費用を見込んで、役職ごとに一律に支給します。
但し、2ヶ月に一回、2か月分を支給します。
この場合、割増算定基礎額に含まれるのでしょうか。
投稿日:2008/03/26 14:31 ID:QA-0011882
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各種手当で割増賃金から除外される手当は、原則としまして家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当の5つに限られます。
従いまして、文面の手当を一括して支給される場合には、割増賃金の算定対象に含まれます。
ちなみに住居費用を実費に応じて支給されるのでしたら、一律支給される他の部分とは明らかに性格が異なり、「住宅手当」として算定基礎額がら除外出来ますので、当該手当から区別し単独で支給すべきといえます。
投稿日:2008/03/26 19:16 ID:QA-0011888
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