スーパーフレックスタイム制度時の給与控除について
いつも参考にさせていただいております。以下、基本的なことで恐縮なのですがご教示ください。
当社では現在制度改定により、コアタイム・就業日の縛りのない所謂スーパーフレックスタイム制度の導入を検討していますが、この場合は「欠勤」という概念は発生せず、あくまでも所定勤務時間(当社の場合は月あたり)を満たす/満たさないで控除を判定するという認識でいます。
ただ、給与計算や勤怠システムの運用管理上、例えば産前産後休暇や育児休業はどうしても日数管理(日数控除)の方が都合がよいのですが、この部分のみ日数控除という概念を持ち込んで制度・運用を組み立てても良いものなのでしょうか。(この場合、当然所定勤務時間の不足分との二重控除が発生しない様に留意するつもりです)
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/06 19:46 ID:QA-0118797
- たあさん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・まず、スパーフレックスであっても、欠勤控除という概念は発生しませんが、
欠勤という概念は存在します。
フレックスは始業・終業時刻を労働者に委ねるだけであって、労働日までは委ねていません。
ただし、労使協定で、労働日も委ねるとした場合は例外です。
・労使協定で、総労働時間についてどのように規定しているかです。
1日の所定労働時間×所定労働日数としていれば、休暇、休業はそもそも総労働時間から除外されます。
投稿日:2022/09/07 09:56 ID:QA-0118806
相談者より
早速に回答いただきありがとうございました。
言葉足らずで失礼しました、スーパーフレックスタイムにおいて、始業/終業時間だけでなく就業日についても委ねる形で組み立てるつもりです。
当社では総労働時間に休業休職は含んでおりませんので、お答えについては「その除外するロジックに縛りは発生しない(日数控除でも時間控除でも、適切な方法で構わない)」と解釈いたしました。もしこちらに誤りがあればご指摘いただけますと幸いです。
投稿日:2022/09/07 14:23 ID:QA-0118829参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、スーパーフレックスタイム制であれば、原則としまして欠勤控除は出来ませんし、休まれた日についてマイナス評価を行う事も通常控えるべきといえます。
しかしながら、給与計算等事務手続き上の都合で日数管理を入れられる事については、上記主旨に反するとは言い難いですので、差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/09/07 11:55 ID:QA-0118824
相談者より
早速の回答、ありがとうございました。
とても明確にお答えいただき、よく理解できました。
投稿日:2022/09/07 16:06 ID:QA-0118834大変参考になった
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