出向契約期間中に一時的に出向元で就業させる場合
出向者を出向契約期間中に一時的(約1ケ月間)に出向元で就業させる場合、この間の契約書はどのようにすればよいでしょうか。
また、この場合の賃金はどのようにすればよいでしょうか。
一時的であり、1ケ月後には再度同じ出向先にて出向継続になりますので、出向解除ではなく、方法を教えて頂きたく。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/26 16:14 ID:QA-0118503
- kouくんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
単なる出張に過ぎない
▼出向中の常勤地は出勤先です。その出向中に一時的出張を命じられたのが、偶々、出向元であっただけのことです。
▼従って、出向中という状態に格別の変更が生じる訳ではありません。
投稿日:2022/08/26 18:03 ID:QA-0118510
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向者であっても出向元で勤務される場合があるのはさほど珍しい事ではございません。
このような場合ですが、出向元との雇用契約が解約されているわけではございませんので、従来の当該契約に沿って処遇対応されればよいものといえるでしょう。
投稿日:2022/08/26 18:03 ID:QA-0118511
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向は一定の目的をもって、出向先で就業することです。
一時的な出向元での就業が、急に決まったのであれば、当初の出向契約と内容が変わりますので、
1ヵ月間の扱いについて、当初の出向契約と変更するものについて、覚書等書面にて、三者間で合意を得て下さい。
例えば、
〇年〇月〇日付けの出向契約書について、下記のとおり変更する。
1.出向期間 〇月〇日~〇月〇日については、出向元で就業する。
2.賃金負担 上記期間について、出向元が負担する。
・・・・・など
あるいは、
〇年〇月〇日付けの出向契約書について
〇月〇日~〇月〇日については、一時的に出向を中断する。
一時的に出向を中断するのか、ある目的をもって出向元で就業するのかにもよって、賃金負担を
出向元にするのか出向先とするのか異なってきます。
投稿日:2022/08/26 19:08 ID:QA-0118513
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
在籍出向である以上一時的に出向元で就業させたとしても何も問題はなく、普通にある話です。
出向元との間に雇用契約関係は存続しているわけですから、当該契約内容に従い就業させればよく、新たに契約書を作成する必要はありません。
投稿日:2022/08/27 10:09 ID:QA-0118523
プロフェッショナルからの回答
対応
出向先の許可を得ての勤務地変更であれば、その旨を記載した覚え書き取り交わしで特に問題は無いように思います。
コンプライアンスに沿って行うのであれば、あらためて当初の計画と変わった以上はあらためて出向契約を取り交わすことになります。
どの程度場所が離れているのか、業務負荷が違うのか等、状況に合わせて判断するか、絶対的コンプライアンスで判断するかでしょう。
投稿日:2022/08/29 11:37 ID:QA-0118540
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