任意継続制度の不告知について
ある退職者から健康保険の任意継続制度があることを会社から説明を受けてないので、制度を利用しそこなったとのクレームを受けています。
この件について社会保険事務所は会社に説明の義務があるので会社に補償してもらいなさいとの見解であったとのことですが、本当に会社に説明する義務があるのでしょうか?
たしかに説明不足ではあったので、その点は不親切であったと謝りはしましたが納得してもらえません。
ご教示よろしくお願いします。
投稿日:2005/07/06 10:23 ID:QA-0001175
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
任意継続制度の不告知について
悩ましいご相談ですね。
■任継は「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内に・・保険者に申し出て・・」(健保法3条4項、第37条)資格申請をするとだけ決められているだけで、退職者に対する法的説明義務があるわけではありません。「社会保険事務所のいう会社の説明義務」も法的規制ではなく、転々と職替えをしている人は別にして、一般的な離職者としては馴染みの薄い事項であるだけに、担当部署としては、他の法的書類および手続きと同様、洩れないように説明してあげるべきだ、ということだと思います。
■さて、任継に加入(加入限度期間は2年間)しなかったことで、どのくらいの負担増が発生したのかは既に把握されていると思いますが、御社にも全く落ち度があったわけではありませんので、一定部分ご負担される方向でお話し合いされることをお勧めします。相手が全額負担に固執し、且つその金額が過大な場合には別途策の検討が必要になるかも知れません。
投稿日:2005/07/06 14:31 ID:QA-0001178
相談者より
たいへん参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2005/07/07 11:00 ID:QA-0030469大変参考になった
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