社会保険対応について
いつもご教示ありがとうございます。
弊社では派遣事業を昨年から開始しております。
そこで下記質問がございますので、ご教示いただけますと幸いです。
内容:社会保険手続きについて
7月下旬(25日以降)から就業開始の派遣STAFFがいます。
(7月下旬から雇用契約開始)
※就業期間は 7月下旬から11月末を予定
派遣契約予定の対象者から、社会保険加入について8/1からにしてほしいとの
相談がありました。
おそらく7月下旬の就業開始と同時の社会保険加入だと、給与と逆ざやになることを
想定してのものかなと思いました。
そもそも、7月下旬(例えば25日)から雇用契約を締結し(労働条件明示書も提出)し、ただ社会保険加入については8月1日ということが可能なのでしょうか。(合法的にも可能?)※その対象者曰く、前の派遣会社では対応いただいたとのこと
可能な場合、
雇用契約書には、その旨を記載すべきでしょうか。
例)社会保険 加入 ただし入社日と異なり8/1よりとなる。
以上でございます。
本件どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/07 14:18 ID:QA-0116991
- vonfulさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇入れ日が7/25日でしたら、7/25から社会保険加入となります。
給与の締日と支給日がわかりませんが、
社会保険の徴収は翌月徴収となりますので、翌月の8月支給の給与から行って下さい。
投稿日:2022/07/07 18:21 ID:QA-0117000
相談者より
ご教示ありがとうございます、
入社日と同時ですよね。勉強になりました。
投稿日:2022/07/08 09:03 ID:QA-0117003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険に関しましては月単位での加入及び適用になります。
そして、法令上被保険者資格の取得日は入社日となりますので、当事案の場合ですと7月下旬の入社日(就業開始日)に取得とされ、これを先延ばしする事は認められません。
投稿日:2022/07/08 18:31 ID:QA-0117025
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。