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社会保険対応について

いつもご教示ありがとうございます。
弊社では派遣事業を昨年から開始しております。
そこで下記質問がございますので、ご教示いただけますと幸いです。

内容:社会保険手続きについて

7月下旬(25日以降)から就業開始の派遣STAFFがいます。
(7月下旬から雇用契約開始)
※就業期間は 7月下旬から11月末を予定

派遣契約予定の対象者から、社会保険加入について8/1からにしてほしいとの
相談がありました。
おそらく7月下旬の就業開始と同時の社会保険加入だと、給与と逆ざやになることを
想定してのものかなと思いました。

そもそも、7月下旬(例えば25日)から雇用契約を締結し(労働条件明示書も提出)し、ただ社会保険加入については8月1日ということが可能なのでしょうか。(合法的にも可能?)※その対象者曰く、前の派遣会社では対応いただいたとのこと
可能な場合、
雇用契約書には、その旨を記載すべきでしょうか。
例)社会保険 加入 ただし入社日と異なり8/1よりとなる。

以上でございます。
本件どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/07 14:18 ID:QA-0116991

vonfulさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇入れ日が7/25日でしたら、7/25から社会保険加入となります。

給与の締日と支給日がわかりませんが、
社会保険の徴収は翌月徴収となりますので、翌月の8月支給の給与から行って下さい。

投稿日:2022/07/07 18:21 ID:QA-0117000

相談者より

ご教示ありがとうございます、
入社日と同時ですよね。勉強になりました。

投稿日:2022/07/08 09:03 ID:QA-0117003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関しましては月単位での加入及び適用になります。

そして、法令上被保険者資格の取得日は入社日となりますので、当事案の場合ですと7月下旬の入社日(就業開始日)に取得とされ、これを先延ばしする事は認められません。

投稿日:2022/07/08 18:31 ID:QA-0117025

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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