取引先の企画旅行の際の勤怠について
下記の場合の対応についてご相談させて下さい。
先日取引先が企画する2泊3日(土・日・月)の旅行がありまして、週末に関しては休日出勤かどうか、月に関しては出勤日となるかどうかという点に関して教えてください。
・希望者のみの参加
・旅行内容は観光のみ
という点を踏まえて
・土日は出勤扱いとせず
・月については有給あるものは有給消化、なければ欠勤
という対応を考えています。
上記内容で問題ないかどうか、もしくは判断するにあたって他に確認すべき点あれば教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2008/03/05 15:28 ID:QA-0011672
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の社員旅行の件ですが、「希望者のみ・観光のみ」であれば通常勤務扱いにはなりません。
従いまして、土日が休日出勤とならないのも当然ですが、月曜につきまして「有休消化・欠勤扱い」とすることは他の条件と整合性が取れませんし、同じ旅行で一部だけが勤務扱いというのも不合理ですので避けるべきです。
加えて、法定の年次有給休暇は原則として本人希望の日に与えなければなりませんので、急に有休適用といった措置自体も認められません。
文面から推察しますと、当旅行は毎年期日の定まった恒例行事ではなく臨時に企画されるものとお見受けしますので、そうである以上は当旅行企画を受ける場合、月曜に関しましては全員会社指定による特別の休暇(有給)とするのが望ましいというのが私共の見解です。
投稿日:2008/03/05 19:09 ID:QA-0011674
相談者より
投稿日:2008/03/05 19:09 ID:QA-0034686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取引先の企画旅行参加に業務としての配慮が必要?
■文面からだけで判断する限り、《業務性が希薄》、《会社の参加指示の不在》、更に《不参加者の月曜就労との公平性》などの点から、業務外行動として下記の措置が妥当でしょう。
▽土日(就業規則に定められた会社休日である場合)は就労なし
▽月は本人が《希望する場合》には年休取得、そうでなければ欠勤
(結果は、ご検討の対応と同じことになります)
投稿日:2008/03/06 10:49 ID:QA-0011680
相談者より
投稿日:2008/03/06 10:49 ID:QA-0034688大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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