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テナントのアスベスト調査費用について

昨年本社移転を行い新たにテナントビル入居、賃貸契約を結びました。
この度、エアコンの操作パネルを移設すべく工事の申請をしましたが、アスベストの含有調査が必要とのことで調査費用を請求されております。

そこでご照会ですが、アスベスト調査はビル所有者が負担すべき事由には当たらないのでしょうか?

安全衛生面の観点からも所有者が証明すべき事案と感じたのですが…

まずは賃貸契約書を確認すべきだとは思いますが、一般的な事例等ございましたらご教示ください。

投稿日:2022/06/28 17:26 ID:QA-0116679

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上 2 以上の事業者に貸した建築物の共有部分のアスベスト対策に関しましては建築物所有者の義務とされています。

但し、賃貸されている場合ですと占有者にも責任がございますので、一概に全てが所有者負担とも言い切れません。建物全体の調査状況や契約内容にもよるでしょうが、調査費用の件については人事労務の問題ではございませんので、建築法関連に精通した弁護士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/06/28 20:19 ID:QA-0116685

相談者より

ありがとうございました。
顧問弁護士にも相談したいと思います。

投稿日:2022/06/29 09:24 ID:QA-0116700大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アスベスト事前調査及び報告は元請業者の義務となっていますが、
調査費用は請求してきます。

貸主借主どちらが負担するのかは契約あるいは話し合いになりますが、
エアコンの操作パネルを移設すべく工事の申請したのが、きっかけということ
になりますと、入居者に請求してくるケースも少なくないと思われます。

投稿日:2022/06/29 09:23 ID:QA-0116699

相談者より

ありがとうございました。
踏まえた上で交渉してみます。

投稿日:2022/06/29 09:44 ID:QA-0116707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃貸人がアスベストの飛散防止対策を行う条件

▼物件の賃貸人に義務づけられているアスベストの飛散防止対策については、石綿障害予防規則10条の4に記載されています。
▼その内容とは、2以上のテナントが入居している物件の共有スペースにおいてアスベストの飛散防止対策を実施することです。この場合の共有スペースとは、廊下や階段など物件の利用者が共同で使用する場所を指します。

投稿日:2022/06/29 10:19 ID:QA-0116711

相談者より

今回は共有スペースに当たらないので当社要望が通ることは難しそうですがまずは交渉してみます。

投稿日:2022/06/29 12:01 ID:QA-0116722大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交渉

建築の専門ではないので一般論ですが、貴社の言い分にも一理あり、まずは直接オーナーと話し合いではないでしょうか。それで少しでも貴社負担が減ればメリットがありますので、ダメ元で交渉することをお勧めします。

投稿日:2022/06/29 11:36 ID:QA-0116720

相談者より

ありがとうございました。
まずは交渉してみます。

投稿日:2022/06/29 12:00 ID:QA-0116721大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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