休日出勤の支給と振替休日の控除に関して
はじめて投稿いたします。
いつも大変お世話になっております。
休日出勤の支給と振休の関係性に関して2点お伺いしたいです。
◆前提
・正社員
・1日の所定労働時間8時間の契約
・シフト制なので実際の労働時間は日毎によってばらばら
・(労務的リスクはあると認識していますが)振休のみの運用で代休に関しては取り扱いなし
休日出勤と振休に関しては入れ替えする運用になるので、
仮に1日8時間の労働時間に対して6時間の場合は2時間分の給与控除が発生してくるかと存じます。
そこでお伺いしたいのは、
①休日出勤の申請を3時間や5時間で提出させて労働させた場合、これも8時間に満たない分の控除を発生させるべきか。
欠員補助や会議などで出勤する場合があり、8時間拘束する必要は実際ないです。控除発生は従業員への見え方がよくないと考えています。また控除発生させないとなった場合の対応方法の例も併せてお伺いしたいです。
また振替休日に関しては、休日出勤した月跨ぎで取得することがあり、その際は振休取得分の日給控除が発生してくるかと思います。
②休日出勤日の労働時間が1日の所定労働時間にそもそも満たないケースがあるが、日給控除の控除金額は1日8時間と計算して控除しても問題ないのか。
(例)休日出勤したのは5時間分
日給控除は1日あたり8時間とみなす
→従業員不利になっているように感じています。
(上記のご質問の背景ですが、現在導入している勤怠システムだと、「日給控除」のみしかできなく、5時間分控除(時間単位)ができないのでどうしたものか、、、となっています)
ご意見頂戴できますと幸いでございます。
投稿日:2022/06/21 18:28 ID:QA-0116417
- じんじんさんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、休日勤務は所定労働日以外での勤務になりますので、ご認識の通り業務が無い場合に敢えて8時間フルに勤務させる必要性はございません。
そのような場合の対応ですが、会社の振替指示によって減った勤務時間分賃金も減るという措置につきましては労働条件の不利益変更に当たるものといえますので、無理に振替休日は付与せず、単に休日勤務の時間分の賃金をプラスして支給されるのが妥当といえます。
従いまして、②につきましても、そもそも月を跨いで振替休日を取得させる事は避けるべきですが、仮に振替休日を取得させた場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき、一旦勤務された分の賃金を支払われた上で、翌月に振替休日分の給与を控除する扱いとなります。
その場合は①でも触れました通り、1日8時間分の賃金控除をされますと不利益変更に該当しますので、5時間勤務に対する振替であれば、同じく5時間分の賃金控除のみとされなければならない点に注意が必要です。勤怠システムがどのようであれ、従業員に責任のない不利益を生じさせる事態は当然あってはなりませんので、システムで対応不可であれば面倒であっても手作業で対応される事が不可欠です。
投稿日:2022/06/21 22:26 ID:QA-0116429
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
休日出勤に対する理解が深まりました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/07/07 15:16 ID:QA-0116993大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振休というのは、事前に休日と労働日を入れ替えることです。
ですから、休日出勤という概念ではありません。
また、シフト制ということですが、変形労働時間制であれば原則振休はできません。
変形労働時間制でない場合ですが、
事前に振り替えるわけですから、8時間の日を休日と振り替えた場合、休日は8時間の労働日となります。会社都合で6時間でいいとした場合には、控除すると従業員が不利となり、トラブルに発展する可能性がありますので、同意がない限りは控除すべきではありません。
投稿日:2022/06/22 11:05 ID:QA-0116449
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
やはり働いた分休ませる、というのが正しい運用なんですね。休日出勤に対する理解が深まりました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/07/07 15:17 ID:QA-0116994大変参考になった
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