当月末締め、当月25日払いの勤怠取り込みについて
当社、当月末締め・当月25日払いで給与支給しております。
その場合、当月の勤怠が締まらないまま勤務確定することになりますが、給与明細に記載する実労働時間や出勤日数は一般的にどのように管理している会社が多いのでしょうか?
労働日数であれば月の残りの労働日も出社したこととみなして記載できますが、個々に変動性が高い実労働時間など、便宜的に仮の数値で記載するにも限界がある印象です。
そもそもこのような、当月末締め・当月25日払いの会社は、給与明細に実労働時間や出勤日数を記載しないものでしょうか?
質問が分かりづらく恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/06/17 16:08 ID:QA-0116309
- 堀井さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与支払い月と勤怠月について 4月10日支払いの給与についてですが、給与データ作成した際、勤怠のデータは2月のものを利用して手続きを行いました。しかし、社内で確認したところ、3月分の給... [2019/04/09]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与明細の記載方法に関しましては法令上の定めはございませんので、記載が不可能な事柄であれば記載される必要性はございません。
つまり、現実問題としまして、御社の場合ですと給与明細作成時点で月末までの実労働時間や出勤日数を記載する事は不可能ですので、記載されるとすれば給与支払の基である所定労働日数及び所定労働時間になるものといえます。
投稿日:2022/06/17 22:08 ID:QA-0116327
相談者より
法律との関係、記載の必要性の有無について丁寧かつ要点を簡潔に説明してくださり、大変よく理解することができました。ありがとうございます。
投稿日:2022/06/20 13:02 ID:QA-0116370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「締め日以後」「可及的速やか」に支払うべき
▼「締め日」に対する「支払先行」方式が、正式採用されている事例は、比較的すくないと思われます。
▼格別な先払い理由がない限り、全ての要件が確定した時点で、所謂、「賃金支払いの5原則」(労基24条)に基づき、可及的速やかに支払うべきです。
投稿日:2022/06/19 09:51 ID:QA-0116342
相談者より
支払先行を取り入れること自体が希少例なのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/06/20 13:03 ID:QA-0116371大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与支払い月と勤怠月について 4月10日支払いの給与についてですが、給与データ作成した際、勤怠のデータは2月のものを利用して手続きを行いました。しかし、社内で確認したところ、3月分の給... [2019/04/09]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
-
育児休業等終了時報酬月額変更届について 育児休業等終了時報酬月額変更届の「復帰後3ヵ月」についてご教示ください。・4/10が復帰日・給与の締日は末締め翌25日払い上記の場合、「復帰後3ヵ月」とい... [2025/05/12]
-
有給取得日の給与(給与明細の表示) 弊社の給与体系は、日給+手当(日額)です。有給取得時の給与は通常勤務した場合の給与の金額としております。例えば 有給1日取得した場合、現在の給与明細の表示... [2022/08/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。