特定健康診査・特定保険指導について
4月から特定健康診査・特定保険指導が実施されることになり、医療保険者(国保・被用者保険)は、毎年特定保険指導を行う、とされていると思います。
特定健康診査においても、あくまでも医療保険者が主体となっているようで、民間の個々の事業主が主体的に何かを行わなければならないといったことはないような感じを受けています。
弊社は現在、政管健保に加入しており、健康診断については、外部の健診機関に委託している状態です。
そこでお聞きしたいのですが、
①4月以降、会社として何か対応(社員への周知等含む)しなければならないこと、すべきことはあるのでしょうか。
②特定健康診査を医療保険者が行うに際して、医療保険者に対して社員の健康診断結果を提出しなければならないような話を聞いたのですが、これは外部の健診機関に委託しているような場合はどのようになるのでしょうか。
以上、ご回答くださいますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/28 12:23 ID:QA-0011585
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
①につきましては以前にも当掲示板で同様のご相談がありましたが、「特定健康診査・特定保健指導」につきましては保険者に義務があり、特に企業に課されている義務はございません。
企業には、従来通り労働安全衛生法上の健康診断の実施義務が課せられており、受診科目も重複していますので、そちらを実施していれば特に問題は無いものといえます。
また、②ですが、医療保険者は実施義務者(事業主等)から健診結果を受領していれば、特定健康診査の実施義務は免除されるということですので、これも基本的には保険者側での問題ということになります。ですので、医療保険者から要請があれば応じるということでご対応頂ければよいものと思われます。
同制度につきましては未だ開始前の制度ですので、細かな点で未整備の内容も多く、保険者との関係も含め今後様々な問題が生じてくる可能性がございます。
重要な件は保険者からも必ず連絡があるはずですが、出来れば随時厚生労働省のホームページ等で最新情報を確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/02/28 13:41 ID:QA-0011588
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2008/02/28 14:35 ID:QA-0034654大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。