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社宅規程の一部変更を周知させる前に適用させてよいのか

いつもお世話になっております。
先日、こちらの質問をしまして回答いただいたのですが、その続きがありまして再度のご相談になります。
https://jinjibu.jp/qa/detl/115296/1/

社宅規程の見直し案が、不利益変更になる可能性があると伺い、慎重に進めていこうとしていた矢先、
「大阪分は家賃の条件を決めたから、次の転勤者からこの条件で手配するように」
「社宅規程自体は、他のエリアの条件を決めてから変更して労基署に提出する」
と、また役員から一方的に通達がありました。

【現行の規程】
<既存社員が転勤する場合>
・借上げ社宅の賃借料限度額
1.家族用 (配偶者または扶養家族と同居する場合)   100,000円
2.単身者用                       80,000円
なお、上限家賃を超える部分は自己負担とする。
ただし、赴任地の賃貸不動産市況によっては特別に増額することがある。
※物件の間取に制限はなし
※管理費や共益費は全額自己負担

・貸与期間
原則として8年を限度とし、事情により10年まで延長することがある。

・社宅使用料
当該社宅の賃借料の30%とする。


【改定案】
大阪営業所のみ  
単身者用 → 管理費込みで60,000円

間取りの制限なし、交通費支給なし。上記事業所は車通勤禁止。
貸与期間:7月1日付異動から期間を5年。(経過措置を経ていずれ3年に短縮)

※現在8年が適用されている人はその期間が終わるまで社宅扱い。ただし途中転勤の為転居の人は5年に変更。

・社宅使用料
当該社宅の賃借料の20%とする。


家賃の個人負担割合は30%から20%になったものの、家賃の上限が2万円下がったため、
選択できる物件数がまず減り、貸与期間も短縮されました。
大阪は公共交通機関が発達しているから、車通勤禁止とは先日も言われていましたが、
「交通費支給なし」になったので、公共交通機関も使えなくなりました(又は自腹)。


7月からの異動予定者が単身者のため、取り急ぎ単身者の金額だけ決めて、
当事者にだけ案内するようにという指示なのですが、変更内容が全社には周知されない、
労基署への変更届もまだできない状態のものを、社員に守らせることはできるのでしょうか??
ご教示いただければと思います。

投稿日:2022/06/03 19:40 ID:QA-0115773

2896さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員から一方的に通達ということですが、
会社経営トップの方針ということでよろしいのでしょうか?

他のエリアの条件を決めてからということですが、先延ばしにせず、
エリア間のバランスもありますので、大阪営業所と同時に決めるべきでしょう。

そして、規定を変更し、不利益変更となりますので、その理由をよく説明、周知してから
でないと、トラブルとなるリスクが大きいといえます。

また、7/1該当者がいる中での急な変更は、恣意的な狙い撃ちともとられかねませんので、
ある程度の期間を経過措置としたうえでの施行をお勧めします。

投稿日:2022/06/04 06:01 ID:QA-0115783

相談者より

いつもありがとうございます。

>会社経営トップの方針ということでよろしいのでしょうか?

はい、経営トップの方針による通達です。

ご教示いただいたように、「不利益変更に当たるため、一部のエリア分だけを先に決めて、直近で転勤予定の者だけに伝えるのではなく、全体を決めてから全社員に案内をしないとトラブルの元になってしまう旨、役員には申入れしました」

役員は「上限の賃料が下がったとしても、自己負担の割合が減って、負担額が減るのになぜ不利益変更なのかが分からない」と言っていましたが...

社員側からすれば、地域によって家賃相場が違うことについては理解できるが、
・貸与年数を8年から5年に減らすことについては何も説明がない
・他の社員には支給されているのに、今度の転勤者だけ急に交通費なしになることに納得がいかない

等の不満が出ていて、社員側から見て不利益と捉えられているので、丁寧な案内が必要であることを話しました。
無用な争いをしなくてよいよう、双方と話し合いをしていきたいと思います。

投稿日:2022/06/08 09:14 ID:QA-0115927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前回同様不利益変更に該当する事に変わりはございません。

従いまして、先の回答の通り事前に労使間で協議される等やはり慎重に対応されるべきです。御社事情でそのような対応がどうしても無理という事でしたら、労務トラブルになる可能性も高くなりますので、労務問題に精通した弁護士等に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/06/04 09:40 ID:QA-0115788

相談者より

いつもありがとうございます。

ご教示いただいたように、「不利益変更に当たるため、全体を決めてから全社員に案内をしないとトラブルの元になってしまう旨、役員には申入れしました」

役員的には納得がいっていないようですが、実際に転勤予定の社員からは「改悪だ」と言われており、
このまま強行すれば、下手をすると訴訟問題にもなりうるので、慎重に進めたい旨、再度訴えました。

投稿日:2022/06/08 09:18 ID:QA-0115928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

前回同様、何もリスク対策は取られていないようですので、訴訟リスク、何より激しい社員のモラールダウン(該当者以外も)が予想されます。
役員の決定=会社の決定ということであれば、人事ではなく代表の責任です。

投稿日:2022/06/06 09:28 ID:QA-0115806

相談者より

いつもありがとうございます。

>何より激しい社員のモラールダウン(該当者以外も)が予想されます。

仰る通り、これが一番怖く(実際に「転勤したくない」と言い出す社員も出ています)、
悪条件の転勤は誰だっていやですので、
最悪は退職されてしまうリスクがあると、役員にも申入れました。

投稿日:2022/06/08 09:22 ID:QA-0115930大変参考になった

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