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特定健康診査に関して

平成20年4月より特定健康診査・特定保健指導がはじまりますが、こちらについてご相談です。

こちらは医療保険者の義務となっておりますが、企業側としては、特に実施事項はないのでしょうか?

厚生労働省の出している手引きも確認したのですが、企業側の実施事項、義務に関しては、記載がありませんでした。

もし企業側で何か準備しなければならないこと、義務等ありましたら教えて下さい。

※弊社の社員はほぼ政府管掌健康保険に加入しております。

お手数をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/23 17:13 ID:QA-0011521

*****さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

周知の通り、「特定健康診査・特定保健指導」につきましては保険者に義務があり、特に企業に課されている義務はございません。

企業には、従来通り労働安全衛生法上の健康診断の実施義務が課せられており、受診科目も重複していますので、そちらを実施していれば特に問題は無いものといえます。

但し、未だ開始前の制度ですので、保険者との関係も含め今後様々な問題が生じてくる可能性がございます。

重要な件は保険者からも必ず連絡があるでしょうが、出来れば随時厚生労働省のホームページ等で最新情報を確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/02/23 23:14 ID:QA-0011523

相談者より

お答えありがとうございます。

保険者のHP等を確認しても、よくわからなかったのですが、少し安心致しました。

今後も確認を怠らず、進めてまいりたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2008/02/25 07:41 ID:QA-0034630大変参考になった

回答が参考になった 0

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