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日によって労働時間が異なるパートの有給休暇の取得について

日によって労働時間が異なるパートの有給休暇の付与について質問させてください。

[労働条件]
・身分  パート
・契約上の労働時間  9:00〜15:00(休憩1時間 実労働時間5時間)
・勤務日 シフトによる

この職員ですが、子供の都合などで日によって
・9:00〜15:00
・9:00〜14:00
・9:00〜13:00など
勤務時間がバラバラで、特段曜日などで勤務時間が固定されておらず、本人の要望を踏まえて勤務時間を設定しています。

勤務時間が特定されないため、当社では契約上の時間を労働時間として、有給休暇を取得した際には1日5時間を付与をしておりますが、この判断に誤りはありますでしょうか?

尚、平均賃金により支給することが就業規則に明記されておらず、他の職員も通常の勤務時間を勤務したものとして有給休暇の付与を行っていることもあり、上記の様な判断をしました。

投稿日:2022/05/11 19:39 ID:QA-0114912

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5時間であれば、ご質問例では、4時間、3時間の例もあり、
パートさんにとって、不利ではありませんので、問題はありませんが、
実態によっては、会社が無駄なお金を支払っているということにもなります。

勤務日がシフトによるとなっていますので、
週前にはシフトを組んで、シフトの時間もはっきりさせ、シフト時間で運用することをお勧めします。

投稿日:2022/05/12 09:39 ID:QA-0114923

相談者より

ご返答ありがとうございます。
確かに無駄な人件費になりますが、職員の家庭の状況を加味すると、日によってバラバラな勤務にならざるを得ない状況です。
勤務を確定できるように見直してみます。

投稿日:2022/05/13 08:13 ID:QA-0114968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規約上の時間と見做すのが妥当

▼有給休暇を取得した際には「1日5時間を付与したものと見做す」とするのが、妥当だと思考します。

投稿日:2022/05/12 12:02 ID:QA-0114932

相談者より

ご返答ありがとうございます。
契約上の時間しか客観的に確認できるものが無いため、このような判断をしましたが、勤務時間の統一ができるよう、再度話し合いをしてみます。

投稿日:2022/05/13 08:14 ID:QA-0114969大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に当日の勤務時間が確定していれば、その時間数の賃金が通常支払われる賃金になりますので、その賃金額を支払う事が求められます。

当日になってみないと分からないという事であれば、そのような運用で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/05/12 22:29 ID:QA-0114953

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/05/19 10:49 ID:QA-0115181大変参考になった

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