リフレッシュ休暇が不要
リフレッシュ休暇を社員個別で取消可能でしょうか?
残業規制の中、業務日数が足りずノルマクリアが難しい為です
投稿日:2022/04/23 18:47 ID:QA-0114576
- *****さん
- 兵庫県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
リフレッシュ休暇の規定によります。
会社側が一方的に取り消すことはできません。
ノルマクリアが難しい、効率性など他の原因を検討して下さい。
投稿日:2022/04/25 10:09 ID:QA-0114597
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/26 20:30 ID:QA-0114663あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社が任意で定めている休暇ですので、就業規則での規定内容に基づいた措置となります。
通常であれば休暇の取消につきましては特段定めがないものと思われますので、そうであればこれを取り消す根拠が無い為認められない事になります。
どうしても取り消したいという事でしたら、当該社員とご相談の上同意を得られた上で実施される必要がございます。
投稿日:2022/04/25 10:19 ID:QA-0114600
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/26 20:30 ID:QA-0114664大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
就業規則にルールを設けて運用すればいいでしょう。
投稿日:2022/04/25 11:08 ID:QA-0114610
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/26 20:31 ID:QA-0114665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
リフレッシュ休暇の規定、就業規則次第です。
自由に取り消せるものであれば可能ですし、規定に付与がうたわれており、付与条件を満たしていれば取り消せません。
投稿日:2022/04/25 11:13 ID:QA-0114615
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/26 20:29 ID:QA-0114662大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。