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月をまたぐ休日振替(1年単位の変形労働時間制 日給制労働者)

日給制で契約している労働者で、1年単位の変形労働時間制を適用させている者に対しての休日振替の取扱いについてお聞きいたします。

例えば、休日数が4月は7日間、5月は7日間であった場合で、月をまたぐ休日振替を行い4月の休日数を8日間、5月を6日間としたときの取扱いです。

疑問点は2点です。

1.そもそも可能なのか
2.可能であった場合、4月は日給額×100%をマイナス(1日分支給しない)し、5月は日給額×125%(1日分割増)を支給するという取扱いをしなければならないのでしょうか。

ご教示方よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/02 16:29 ID:QA-0113883

あさきちさん
新潟県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1年単位の変形労働時間制とは、、
業務の都合により、任意に労働時間を変形することのないことを前提とした制度ですから、
通常の労働時間制とは違い、自由に休日振替は行えません。

ただし、1年単位変形でも
予期せぬ事情でやむを得ない場合には、休日振替を認めています。

運用要件は、通常よりは厳格で、
・予期せぬ事情が生じた
就業規則に規定がある
・振替後の連続労働日数が6日以下などの要件が必要です。

2.上記要件を満たした場合ですが、
 4月はご認識のとおりですが、5月は1週間40hを超えるようでしたら、125%としてしてください。

投稿日:2022/04/04 10:26 ID:QA-0113896

相談者より

ご回答ありがとうございました。
5月についてですが、週40時間を超える場合に割増が必要とありましたが、契約期間を通して週40時間を満たしています。この場合でも「この週は週40時間を超えたから割増が必要である」との説明になるのでしょうか?

投稿日:2022/04/04 11:36 ID:QA-0113905参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても就業規則に振替休日に関する定めがあれば可能になります。

そして、月を跨ぐ場合の賃金支給に関しましては、示されたような各月の勤務日数に応じた支払をされる扱いになります。但し、125%割増での支払が必要になるのは、振替によってその週の労働時間が40時間を超えた時間分に限られます。

投稿日:2022/04/04 17:59 ID:QA-0113923

相談者より

ご回答ありがとうございました。
振替をしても年間の総労働時間数は変わらないのですが、それでも週40時間を超えたから125%の割増が必要と言う部分が少し理解できていません。そもそも変形労働なので、40時間を超える週もあるのです。もともと予定されていた週の労働時間と違うから、予定されていた月の労働時間が増える(休日数が少なくなる)から、と言うことだからなのでしょうか?
根本的なことが理解できていないかもしれないのですが、ご教示よろしくお願いします。

投稿日:2022/04/05 00:05 ID:QA-0113937参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、変形労働時間制の場合でも、当初の勤務予定を変更して週40時間を超えた場合には、期間内で法定労働時間の総枠に収まっていても時間外労働割増賃金の支払が必要となります。

労働日及び労働時間を事前に指定される事で割増賃金が発生しないというのが変形労働時間制の大原則ですので、事後変更は認められない点に注意が必要です。

投稿日:2022/04/05 09:22 ID:QA-0113947

相談者より

ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。大変勉強になりました。

投稿日:2022/04/05 10:58 ID:QA-0113962大変参考になった

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