同一労働同一賃金
同一労働同一賃金制度では、正社員と非正規社員間にある待遇格差を是正する必要があるとしています。
60歳定年後、再雇用制度で嘱託社員として65歳まで1年契約の有期雇用の場合は、「均等待遇」は認められますか?
ちなみに定年時からの職務内容や所定労働時間も変更はありません。
投稿日:2022/03/18 16:50 ID:QA-0113463
- オクトさん
- 新潟県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
同一労働
定年延長後に給与をダウンさせること自体は一般的にも行われています。ただしあくまで本来は「同一労働」は「同一賃金」である必要があり、ご提示のように「定年時からの職務内容や所定労働時間も変更」が無いのであれば、同一労働同一賃金が成立していないことになります。
実際には単に定年後継続雇用というだけの理由で、同一業務を継続させている事例はあると思いますが、これはコンプライアンスを無視してもばれなければ罰せられていないというだけの状況といえます。
職責や勤務実態を変えれば良いだけですので、組織管理の上からも同一労働という状態の解消をお勧めします。
投稿日:2022/03/18 18:51 ID:QA-0113464
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「定年時からの職務内容や所定労働時間も変更はありません」という事であれば、原則としまして均等待遇が求められるものといえるでしょう。
しかしながら、定年再雇用の場合ですと、高年齢である事を踏まえて責任負担が軽減されている場合も多いですので、そのようであればそうした負担軽減に応じて賃金引下げ等があっても、直ちに違法な措置とはならないものといえます。
投稿日:2022/03/18 21:58 ID:QA-0113474
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職務内容に加えて、
責任の範囲、配置転換の有無が同じなのかどうか確認してください。
全て同じであれば、均等待遇の可能性が大きいといえます。
投稿日:2022/03/19 17:34 ID:QA-0113478
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年前後の賃金格差
▼60歳定年後の再雇用嘱託社員に対する明確な均等待遇は、散見的議論の世界に留まっています。
▼法は、同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止しています。
▼然し、現時点の実態は、60歳定年時の、平均2割程度の減少といった処と推察します
投稿日:2022/03/20 11:14 ID:QA-0113480
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