給与支払い基準について
労働組合が直接雇用している職員の件になります。
社員として、正社員、一般社員、嘱託社員という雇用形態があります。
正社員、一般社員は無期雇用、嘱託社員は有期雇用契約となりますが、給与の支払い基準も雇用形態に応じて設定日が異なります。
正社員…当月払い 一般社員…翌月払い 嘱託社員…翌月払い
無期雇用の社員の中で給与の支払い基準が異なるということは問題になるのでしょうか?
また嘱託社員から一般社員に雇用転換を行う場合がありますが、
問題点として
1.嘱託社員の賃金をベースに一般社員の給与を決定するので、正社員の給与との差が大きくなっている。※一般社員と正社員の差は業務と転勤の有無のみ
2.一般社員の昇給については、正社員の昇給額に応じて決定している
3.賞与支給の基準が大きく差がある。(例:正社員賃金の2カ月、一般社員賃金の1カ月)
上記3点についても違法になるケースがあるのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
投稿日:2022/03/18 12:37 ID:QA-0113456
- 労さん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・支給日が異なることは、問題にはなりません。
・業務、転勤の有無が違うということですので、給与等差があっても問題にはなりませんが、
次のその差が、不合理ではないかどうか、すなわち、なぜその差があるのか会社が説明できるのかを確認してください。
説明がつかないということであれば、トラブルになった際には、違法とされる可能性もあります。
投稿日:2022/03/18 14:37 ID:QA-0113458
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コメントは差し控えるのが筋
▼問題の社員は、全て労組専従の職員ですね。労組には労組の考えがあり、本欄では、コメントは差し控えるのが筋かと思います。
投稿日:2022/03/18 16:14 ID:QA-0113461
プロフェッショナルからの回答
同一労働同一賃金
同一労働同一賃金のポイントは、社員ステータスではなく、職務内容です。
1.「業務と転勤の有無」が異なるということは同一業務ではありませんので問題ないでしょう。
2.「一般社員」も「正社員」も全員同率昇給なのでしょうか?業務が異なれば額はもちろん、率が異なっても合理性はあり得ます。
3.「賞与基準」の考え方も2.と同様です。
同一業務で待遇に差があれば違法性があります。
投稿日:2022/03/18 16:39 ID:QA-0113462
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず支払基準に関しましても本来であれば同じ期日にされるのが妥当といえます。但し、長期間運用されてきていますと、給与額の相違等とは異なり直ちに是正されなければならない程度の内容とまではいえませんし、また当月払いについては給与事務が多忙になる事から逆に翌月払いに変更される場合も見受けられます。それ故、御社内で十分検討され御社事情に見合った方法を見定められるべきといえるでしょう。
そして、後段の問題点につきましては、いわゆる同一労働同一賃金の観点から問題になるものといえますので、正社員と非正規(一般)社員との間で業務内容や責任負担にどの程度の差が生じているかを考慮する必要がございます。つまり、両者に明確な差があれば給与や賞与の扱い等で異なる処遇をされていても直ちに問題となりませんし、逆に殆ど差のない状況であれば、原則としまして正社員と同じ内容へ是正される事が必要といえるでしょう。
投稿日:2022/03/18 21:37 ID:QA-0113472
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