労働条件通知書
労働条件通知書の記載内容について質問です。
現在、当社で使用しているものが労働条件通知書の賃金欄に「所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」が載っていません。
「基本賃金」や「諸手当の額又は計算方法」、「賃金締切日」など他の記載事項は書かれているのですが、割増賃金率は無くとも問題ないのでしょうか。
当方、人事総務歴が浅く判断がつきません。
助成金申請も予定されているので、それを踏まえたご助言をお願いいたします。
投稿日:2022/03/17 15:07 ID:QA-0113435
- きさん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外や休日・深夜の割増賃金率につきましては、例えば時間外ですと25%増と決まっていると思われがちですが、あくまで労働基準法上の最低基準に過ぎません。
従いまして、就業規則及び労働契約書、労働条件通知書といった賃金に関する事項を記載しなければならない文書におきましては、当然に割増賃金率を決めて明示されておく必要がございます。
投稿日:2022/03/18 20:59 ID:QA-0113470
相談者より
回答ありがとうございます。
やはり無しでは問題がありますよね…。
丁寧に解説いただきありがとうございます。
参考になりました!
投稿日:2022/03/22 15:22 ID:QA-0113533大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
厚労省サイトからダウンロード
▼下記、厚労省、労働局のサイト(PDF形式)でサンプル入手できます。多分、転記作成する時点で、スッポリ抜け落ちたのでしょう。
▼「3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
イ 所定時間外、法定超 月60時間以内(25)%
月60時間超 (50)% 中小事業主には25%の猶予あり
所定超 ( )%
ロ 休日 法定休日(35)%、法定外休日(25)%
ハ 深夜(25)%」
▼サイト
☞ https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/library/kagoshima-roudoukyoku/news_topics/kantoku/kagoshima-rouki/kagoshima_shiryou/2015-0210-4.pdf
投稿日:2022/03/20 11:55 ID:QA-0113481
相談者より
テンプレのダウンロードのご案内までいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/03/22 15:25 ID:QA-0113535参考になった
プロフェッショナルからの回答
表記
賃金についての説明は必須事項ですので、割増しに関する取り決めは外すことはできません。ぜひ記載して下さい。
投稿日:2022/03/22 14:40 ID:QA-0113525
相談者より
簡潔なご説明、大変わかりやすかったです。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/03/22 15:23 ID:QA-0113534参考になった
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