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休業補償給付 パート計算方法について

休業補償給付請求書の平均賃金算定内訳の書き方について教えてください。
様式第8号(別紙1)(表面)に下記記載欄があります。
A 月・週その他一定の期間によって支払ったもの
B 日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの

パート・アルバイトで時間給の方もAは記載必要でしょうか??(総額、総日数)

またB欄ですが、有給を使用して、1日につき通常時給の8時間分を支払っている場合、
賃金には含めて、労働日数には含めなくてもいいのでしょうか??
例えば時給1,100円で8H労働。
労働日数16日 有給3日(1日8,800円)で26,400円支払っている場合。
総支給は167,200円
労働日数は16日、賃金の欄に基本賃金140,800円、有給と記載して26,400円を記入。そのまま167,200円を16日で割ればいいのか、それだと多くなるので、16日+3日として167,200円を19日で割った方がいいのかどちらでしょうか?? 

宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/03/14 20:05 ID:QA-0113302

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パート・アルバイトで時間給の従業員につきましても、「月・週その他一定の期間によって支払ったもの」に該当する賃金があれば記載は必要です。

そして、年次有給休暇を取得した日に関しましては、実労働日ではないので労働日数には含まれません。

投稿日:2022/03/15 09:53 ID:QA-0113317

相談者より

ありがとうございます。
有給休暇を含めるのであれば、例でいうと167,200円を16日で割るパターン(10,450円)でいいでしょうか? 有給をたくさん使った方が高くなりますね。

投稿日:2022/03/15 11:16 ID:QA-0113326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通りで年休は除き16日の実労働日数で割る事になります。

投稿日:2022/03/15 11:21 ID:QA-0113327

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、A欄の記載は不要です。
ただし、例えば、通勤手当を定期券で支払っている場合には、
通勤手当だけ、A欄に記載して下さい。

有休は当然労働日数にも含めます。

ですから、19日で割って下さい。

有休を賃金あるいは労働日数に含めずに二度手間となるケースが多いようですので、
ご注意ください。

投稿日:2022/03/15 12:49 ID:QA-0113330

相談者より

ありがとうございます。一度こちらの方法で提出してみます。

投稿日:2022/03/29 20:30 ID:QA-0113760大変参考になった

回答が参考になった 0

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