定額残業代の決定方法について
標題の通り、現在固定残業制度の賃金体系を検討しております。
それにあたり、当社の相談先より①の方法だと無効になる可能性があり、
定額とし明確に区分すればよいとアドバイスをいただきました。
もともと想定していたのは、組込型の固定残業代支給でして
例えば、固定残業は20H、平均所定労働時間は161h、月給20万円と仮定した場合
①200,000円÷{161h+(20h×1.25)}×20h×1.25
=1,075.26円×20h×1.25
=26,881.5円(固定残業代)
200,000円-26,881円=173,119円(基本給)
上記の方法のため、月給(基本給)が変われば固定残業代も変動していきます。
※これを雇用契約書には(基本給20万の内、固定残業代20時間分として26,881円含む)と明記する想定です。
無効になることを回避するために、定額を例えば基本給20万円/定額残業代として3万円を含むとするとします。
質問としては、今回でいうと、20時間分をこの3万円を会社として決める際にどのように算出すること(どのように計算して3万に決めること)が適切(一般的に多い)なのかを知りたくご質問させていただきました。
また、これは基本給がどの額の人であっても定額3万というのは変わらないという理解で良かったでしょうか。
基本給(≒月給)が変われば、時間単価が変わるので、20時間を3万円としたら、基本給が高い人はすぐに超えてしまうので、どういう形で作成されているのか疑問に思った次第です。
そもそもの私の知識不足が原因かと思っているのですが、仕組みが分からず賃金体系の作成に手間取っております。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/03/11 13:51 ID:QA-0113218
- aaynnnさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給の内という記載ではなく、
基本給197,119円、固定残業代20時間分26,881円とわけて記載する必要があります。残業代は、基本給ではないからです。
また、固定残業代を計算する際には、諸手当も含めて計算してください。
賃金改定の都度、固定残業代は見直す必要があります。
投稿日:2022/03/11 17:29 ID:QA-0113224
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/14 11:25 ID:QA-0113288参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては、当該残業代の内訳(何時間分のどういった内容の賃金額に当たるか)がきちんと示されている事が不可欠となります。
従いまして、基本給の中に組み込まれているものではなく、別途固定残業代として区分し給与明細に記載されている事が必要です。
そのように示されていれば有効な固定残業代として認められますし、逆に固定額にされてしまいますと内訳が従業員によって異なり不明瞭になる為避ける必要がございます。
投稿日:2022/03/11 20:50 ID:QA-0113242
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/14 11:24 ID:QA-0113287参考になった
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