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海外出張期間中の不在補償料

ベトナムにある子会社へ海外出張する従業員について、現地会社が宿泊費、航空運賃、現地交通費、不在補償料(定額)を負担していますが、滞在期間及び隔離期間中の土日については現地会社の仕事には従事しませんが、不在補償料を請求すべきでしょうか。もしくは業務に従事した日だけの請求となりますか。
出張期間中は日本の業務は行えないので、土日であっても請求すべきかと思いますがいかがでしょうか。

投稿日:2022/02/01 09:52 ID:QA-0111920

mnkkyさん
東京都/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の判断ですので、子会社と合意を取って決めれば良いでしょう。
これまで取り決めがなかったのであれば、これを機に決める必要がありますね。経営状況などに応じ、対応を変えることもあるのであれば、ルールというより補償契約の中でうたう手もあります。

投稿日:2022/02/01 10:56 ID:QA-0111927

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
税務調査では海外子会社への寄付金課税が指摘されるケースが増えており、日本を不在にしている期間の不在補償料を寄附金とみなされる恐れがありますが、現地でも日本でも就労しない土日は除外するという事で当社内で規程に織り込み致します。

投稿日:2022/02/01 13:11 ID:QA-0111938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社間の問題ですので、協議の上で決定すべき事柄になります。

不在補償料自体が漠然とした内容で確たる定義もございませんので、双方の認識のズレを解消する上でも一度きちんと話し合われる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2022/02/01 11:17 ID:QA-0111929

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
税務調査では海外子会社への寄付金課税が指摘されるケースが増えており、日本を不在にしている期間の不在補償料を寄附金とみなされる恐れがありますが、現地でも日本でも就労しない土日は除外するという事で当社内で規程に織り込み致します。

投稿日:2022/02/01 13:16 ID:QA-0111939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森本 愛
森本 愛
Aim & Leap Consulting (エイム・アンド・リープ コンサルティング) 代表

海外出張期間中の不在補償料について

あくまでご参考にしていただけたらと思いますが、多くの外資系企業では、現地に行ったら現地のカレンダーで動きます。
例えば、出張中の日当を本人に支給している場合、出発日が日本の土日だと支給せず、帰国日の現地出発日が月~金であれば支給する、ような対応です。

出張者が日本の業務に従事できないので、現地法人にその期間の補償をしてもらう、という趣旨であれば、カレンダーを日本基軸にして日本の月~金にあたる場合は請求する、などの対応ではいかがでしょうか?

投稿日:2022/02/01 11:52 ID:QA-0111934

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
税務調査では海外子会社への寄付金課税が指摘されるケースが増えており、日本を不在にしている期間の不在補償料を寄附金とみなされる恐れがありますが、現地でも日本でも就労しない土日は除外するという事で当社内で規程に織り込み致します。

投稿日:2022/02/01 13:17 ID:QA-0111940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不在補償料の目的、性格、金額、併せて海外出張の目的によります。

民亊的な契約の話となりますので、子会社とよく話し合って、決定して下さい。

投稿日:2022/02/01 12:51 ID:QA-0111936

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
税務調査では海外子会社への寄付金課税が指摘されるケースが増えており、日本を不在にしている期間の不在補償料を寄附金とみなされる恐れがありますが、現地でも日本でも就労しない土日は除外するという事で当社内で規程に織り込み致します。

投稿日:2022/02/01 13:17 ID:QA-0111941大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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