通勤手当
(通勤手当)
第11条 会社は社員に対して、通勤に係る実費支弁を目的として1ヶ月定期代相当額の通勤手当を支給する。非課税限度額を超える場合には非課税限度額を限度として支給する。
2 特急の利用が妥当であると会社が認めた場合は、特急料金を支給する。
3 1ヶ月分の給与計算期間において、実出勤日数が15日を下回る場合には、定期代相当額ではなく、実費を支給する。
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弊社就業規則には上のように記載がありますが、ひと月の勤務日26日と仮定し、そのうち13日をA拠点、13日をB拠点で勤務した場合は1項・3項のどちらを適用するのが妥当でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/14 15:21 ID:QA-0111356
- 大阪_優さん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当第11条は、拠点が一つを前提としていると思われますが、
会社によって、業務状況が異なりますので、
併せて、第3項はどういったケースを想定しているのかも確認して下さい。
拠点2つがよくあるケースであるのであれば、会社としてルール化を検討してください。
その際、
A拠点とB拠点の距離はどの程度のケースが多いのか、
雇用契約として常用的なものなのか、例外的なものなのかにもよって、
判断が異なってきます。
投稿日:2022/01/14 17:23 ID:QA-0111361
相談者より
ご回答ありがとうございました。
第3項のケースは欠勤や休職等により月の実勤務日数が15日を下回った場合を想定しています。
これまでなかった働き方の採用にあたり、どのように運用するべきか、就業規則の見直し等の参考にさせていただきます。
投稿日:2022/01/17 11:53 ID:QA-0111404大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務場所が複数ある場合でも実出勤日数が15日以上である事に変わりございませんので、通常であれば規定内容から第1項が適用される事になります。
但し、当事案の場合ですと、定期代支給となれば規定文言の「実費支弁を目的として」といった主旨に反しますし、そうした観点からしますと1項によらず実費支給で清算される事も可能といえるでしょう。
恐らくは複数の勤務場所を想定されていない就業規則と思われますので、仮に場所的に同じ定期券を使われる事が不可能といった事態が生じる場合ですと、早急に業務事情に応じて就業規則を見直されるべきといえます。
投稿日:2022/01/14 20:00 ID:QA-0111370
相談者より
ご回答ありがとうございました。
第3項のケースは欠勤や休職等により月の実勤務日数が15日を下回った場合を想定しています。
これまでなかった働き方の採用にあたり、どのように運用するべきか、就業規則の見直し等の参考にさせていただきます。
投稿日:2022/01/17 12:04 ID:QA-0111406大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
3項の規定の趣旨は、おそらく欠勤や休職等により月の勤務日数が15日を下回った場合を想定しているものと考えられ、2箇所勤務を想定した規定ではないはずです。
しかしながら、A拠点、B拠点が同一定期券でカバーできないものとの前提でいえば、「通勤に係る実費支弁を目的として」通勤手当を支給しているという大義がある以上、ここは3の適用が妥当と言わざるをえないでしょう。
投稿日:2022/01/16 09:25 ID:QA-0111389
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/17 12:07 ID:QA-0111407大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員の有利さ
規定に問題があり、貴社業務に合致しないのですから、社員の負担が発生しない方を選ぶことになります。
勤務の多い片方を定期、残り片方を実費精算など、実際どう通勤するのか、勤務開始前に詰めておけばトラブルが回避できます。
そうした現状対応ができない規定は直ちに改正される必要があります。
投稿日:2022/01/16 19:07 ID:QA-0111393
相談者より
ご回答ありがとうございました。
これまでなかった働き方の採用にあたり、どのように運用するべきか、就業規則の見直し等の参考にさせていただきます。
投稿日:2022/01/17 12:08 ID:QA-0111408大変参考になった
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