労働契約承継法について
お世話になっております。
労働契約承継法について、ご教示いただけますでしょうか。
会社分割を行う際に、同法に基づき、権利義務が承継される承継会社の事業に従事する労働者及び労働組合に対して、分割会社から、以下①~③を始めとする全13項目の通知をすることとされておりますが、分割会社との労働契約を維持したまま承継会社に出向となる場合、社名が変わるだけで業務内容や労働条件に変更がなくても、同様の手続きが必要になりますでしょうか?
① 通知の相手方たる労働者が承継会社等に承継されるか否かに関する分割契約等の定めの有無
② 当該労働者の異議申出期限日
③ 当該労働者が主従事労働者又は承継非主従事労働者のいずれに該当するかの別
などなど
労使協議はするとして、労働者個人個人への通知も必須なのでしょうか?
よろしくご教示お願いいたします。
投稿日:2021/12/08 11:15 ID:QA-0110467
- 総務部員さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働契約承継法の観点では、労働者保護を目的としていますので、
労働者への通知事項と、労働組合への通知事項は異なり、変更なくとも労働者への通知は必要です。
ただし、登記簿謄本や分割の事態にもよりますが、文面のように、実態として、社名変更しただけということであれば、労基署、ハローワーク、年金事務所等については、社名変更だけで済むケースもあり、そうであれば通知も不要です。
投稿日:2021/12/08 20:39 ID:QA-0110479
相談者より
承知いたしました。
登記簿謄本や分割の事態にもよるのですね。
早々にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/12/09 08:53 ID:QA-0110490参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「労働契約承継法Q&A」におきまして「会社分割に際して、承継会社等に勤務する労働者については一人も労働契約を承継せず、全て分割会社からの在籍出向で対応する場合であっても、労働契約承継法等による手続が必要」と示されています。
従いまして、類似した当事案につきましても手続きが必要と考えられますし、個人への通知も必要になるものといえるでしょう。
投稿日:2021/12/09 23:39 ID:QA-0110532
相談者より
承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/12/10 10:00 ID:QA-0110536参考になった
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