海外支店勤務者の年末調整
いつもお世話になっております。
掲題の通り、海外支店の従業員の年末調整について質問させてください。
海外支店に勤務させている者がおりまして、
給与に関しては、日本で計算して日本の会社名で振り込んでます。
住民税は今年の6月から天引き・納付しておらず、源泉徴収所得税は現在も変わらず天引き・納付しております。
上記の場合、年末調整は日本在住の従業員と同様に処理してしまってよいものでしょうか?
また、来年も同様の雇用形態になるかと思われるのですが、年末調整の書類に記載する住所は海外の住所となりますでしょうか?
以上です。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2021/12/02 15:19 ID:QA-0110288
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば税法上の非居住者になるものといえますので、そうであれば原則日本における所得税課税の対象とはなりません。
仮に日本国内法人から支給されるとしましても、非居住者で海外勤務分の給与である限り課税対象とはなりませんので、年末調整も不要になるものといえます。
但し、当事案の場合は今尚源泉徴収を引き続き行われてきているという事ですので、何らかの特別な事情がある可能性がございます。当方でも専門外にてこれ以上の事柄については分かりかねますので、詳細につきましては専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/12/03 18:18 ID:QA-0110337
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
承知致しました。念のため税理士にも確認してみます。
投稿日:2021/12/06 12:50 ID:QA-0110366大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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