休憩時間を無理やり増やして残業代を払わない・・・
当社の理不尽な上層部が、残業代を払いたくないがため、残業代の支払い基準を以下のように改定しようとしています。私にはどうも納得がいかないのですが、いかがなものでしょうか?
・当社の所定勤務時間 8:45~17:30
・所定休憩時間 10時から15分間、正午から45分間、15時から15分間の計1時間15分
従来は、残業時間として算出されるのは、18時からでした。(所定時間17時30分から30分間は晩御飯等に使う休憩時間として)。それを、昨今残業代が増大しているために(但し、それは、どんどん人が辞めていくため、不可避的に残っているメンバーの負担が増えているためです。)無理やり休憩時間を19時まで延長させ、残業対象は19時以降の労働時間とする。としたいようなのです。こんな不利益変更が許されてよいものでしょうか? ちなみに当社には労働組合はなく、就業規則の変更には上層しかかかわることがありません。 ご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2008/01/16 11:47 ID:QA-0011011
- *****さん
- 広島県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不適切な休憩時間の設定と闇残業の関係
■休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならないのはご承知の通りで、労働時間の途中に所定の休憩時間を与えれば、その位置については問われませんが、休憩時間の趣旨からみて、始業直後や終業直前に与えることは望ましくないことは言うまでもありません。
■ご相談のケースでは、所定労働時間そのものを変更するわけではありませんが、終業時刻後の時間外労働の局面で始めて発生する「闇労働」であり、明らかに不利益変更と認識すべき休憩時間の与え方です。不利益変更は止むを得ない事情により、しばしば発生しますが、合理的な理由、不利益を補う措置、従業員との話合いなどを欠く場合は違法性が問われます。
■ご説明によりますと、御社は、「就業規則の変更には上層しかかかわることがない」といった労使関係の不在、≪なりふり構わずコスト削減に走らなければならない≫といった経営状況下にあるように思われ、このような綺麗事のコメントだけでは解決が難しいように感じます。御社の顧問社労士或いは弁護士など第三者による問題点の指摘を突破口にして、「上層部 = 経営者」との対話機会を見出すことからはじめなければならないのではないでしょうか?
■因みに、就業規則の変更は労基署への届出が義務付けられていますが、労基署は、不利益変更の就業規則であっても「届出書・意見書・就業規則の3点セット」があれば受理します。届出時には、就業規則の内容を確認しますが、記載すべき規定が漏れていないか確認しているのであって、その内容について、承認するわではありません。「不利益変更の同意をとりましたか?、同意書もありますか?」などとはいちいち聞きません。もし、従業員とのトラブルが発生したとしても、変更部分の妥当性について判断を下すのは裁判所であって、労基署ではないので当てにはできません。
投稿日:2008/01/16 20:03 ID:QA-0011016
相談者より
投稿日:2008/01/16 20:03 ID:QA-0034420大変参考になった
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