無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用契約の変更による有給休暇の繰り越しと付与

お世話になります。
1月入社で有給付与日が7月の正社員がおります。
次回1月末で正職員から1年契約の嘱託社員へ変わります。
勤務日数は週4日(正社員は5日)です。
そこで、有給の残は正社員時代の日数をそのまま引き継ぐのでしょうか。
また、次回7月は入社4年半となりますが、その付与日数は何日でしょうか。
ちなみに所定労働日数が週4日勤務の場合、12日としています。

ご教示宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/11/23 09:47 ID:QA-0109970

新米総務人事さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年度の途中で勤務形態を変更した場合の年次有給休暇の取扱いに関しましては、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって「付与日数」をきめることになっています。

この場合、年休の付与要件である「継続勤務年数」については、正社員として最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与することになります。

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満であれば、入社4年半の場合、付与日数が12日で相違ありませんが、1日8時間勤務であれば週32時間ですから、正社員と同様16日付与となりますので、そこは注意が必要です。

投稿日:2021/11/24 09:00 ID:QA-0109980

相談者より

早速の詳しいアドバイス助かります。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 18:20 ID:QA-0110037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・残日数はそのまま引き継いで下さい。

・12日です。付与日時点での所定労働日数で算定します。

投稿日:2021/11/24 10:03 ID:QA-0109986

相談者より

明確なご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 18:21 ID:QA-0110038大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一旦付与された有給はそのまま引き継がれます。
週4日勤務で継続勤務日数が4.5年の場合、付与数は12日です。

投稿日:2021/11/24 10:03 ID:QA-0109987

相談者より

早速のご回答恐れ入ります。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 18:23 ID:QA-0110039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約の変更と有休付与日数

▼週4日に変更した時点に於ける未使用日数はそのまま有効です。
▼週4日に変更(正職員から嘱託社員)となった入社4年半後に付与される法定日数は、ご指摘の通り、12日です。

投稿日:2021/11/24 13:59 ID:QA-0110011

相談者より

素早くご回答を頂き、ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 18:25 ID:QA-0110041大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正職員時の年休残日数はそのまま引き継がれる事になります。

その上で、身分変更で所定労働日数が週4日に変わる次回7月の年休付与日数につきましては、ご認識の通り比例付与が適用されて12日の付与となります。

投稿日:2021/11/24 18:08 ID:QA-0110034

相談者より

ご指導ありがとうございました。

投稿日:2021/11/25 09:41 ID:QA-0110059大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。