雇用契約の変更による有給休暇の繰り越しと付与
お世話になります。
1月入社で有給付与日が7月の正社員がおります。
次回1月末で正職員から1年契約の嘱託社員へ変わります。
勤務日数は週4日(正社員は5日)です。
そこで、有給の残は正社員時代の日数をそのまま引き継ぐのでしょうか。
また、次回7月は入社4年半となりますが、その付与日数は何日でしょうか。
ちなみに所定労働日数が週4日勤務の場合、12日としています。
ご教示宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/11/23 09:47 ID:QA-0109970
- 新米総務人事さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年度の途中で勤務形態を変更した場合の年次有給休暇の取扱いに関しましては、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって「付与日数」をきめることになっています。
この場合、年休の付与要件である「継続勤務年数」については、正社員として最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与することになります。
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満であれば、入社4年半の場合、付与日数が12日で相違ありませんが、1日8時間勤務であれば週32時間ですから、正社員と同様16日付与となりますので、そこは注意が必要です。
投稿日:2021/11/24 09:00 ID:QA-0109980
相談者より
早速の詳しいアドバイス助かります。ありがとうございました。
投稿日:2021/11/24 18:20 ID:QA-0110037大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・残日数はそのまま引き継いで下さい。
・12日です。付与日時点での所定労働日数で算定します。
投稿日:2021/11/24 10:03 ID:QA-0109986
相談者より
明確なご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/24 18:21 ID:QA-0110038大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一旦付与された有給はそのまま引き継がれます。
週4日勤務で継続勤務日数が4.5年の場合、付与数は12日です。
投稿日:2021/11/24 10:03 ID:QA-0109987
相談者より
早速のご回答恐れ入ります。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/24 18:23 ID:QA-0110039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約の変更と有休付与日数
▼週4日に変更した時点に於ける未使用日数はそのまま有効です。
▼週4日に変更(正職員から嘱託社員)となった入社4年半後に付与される法定日数は、ご指摘の通り、12日です。
投稿日:2021/11/24 13:59 ID:QA-0110011
相談者より
素早くご回答を頂き、ありがとうございました。
投稿日:2021/11/24 18:25 ID:QA-0110041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正職員時の年休残日数はそのまま引き継がれる事になります。
その上で、身分変更で所定労働日数が週4日に変わる次回7月の年休付与日数につきましては、ご認識の通り比例付与が適用されて12日の付与となります。
投稿日:2021/11/24 18:08 ID:QA-0110034
相談者より
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2021/11/25 09:41 ID:QA-0110059大変参考になった
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