無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人事書類の保管期間

社員、パート、アルバイトに入社時に
・履歴書
・労働契約書(社員は作成していません)
・誓約書
・通勤経路届
・給与口座申請書を
退職時に退職届を提出させていますが、法的にどの程度保管期間が必要ですか。
労働基準法109条に基づき、すべて3年でいいのか。永久保管などが必要なのか。教えて下さい。

投稿日:2008/01/09 15:28 ID:QA-0010957

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働関係書類の保管ですが、原則としましてご指摘の労基法109条の通り3年となります。

ちなみに人事関係の書類で永久保存を義務付けられているものはございません。

文面の書類に関しましても3年保管すれば問題ないでしょうが、会社の判断で期限を延ばすことは自由ですので、管理部署で検討の上保管期限を決められても構いません。

投稿日:2008/01/09 22:39 ID:QA-0010962

相談者より

 

投稿日:2008/01/09 22:39 ID:QA-0034393参考になった

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード