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人事書類の保管期間

社員、パート、アルバイトに入社時に
・履歴書
・労働契約書(社員は作成していません)
・誓約書
・通勤経路届
・給与口座申請書を
退職時に退職届を提出させていますが、法的にどの程度保管期間が必要ですか。
労働基準法109条に基づき、すべて3年でいいのか。永久保管などが必要なのか。教えて下さい。

投稿日:2008/01/09 15:28 ID:QA-0010957

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働関係書類の保管ですが、原則としましてご指摘の労基法109条の通り3年となります。

ちなみに人事関係の書類で永久保存を義務付けられているものはございません。

文面の書類に関しましても3年保管すれば問題ないでしょうが、会社の判断で期限を延ばすことは自由ですので、管理部署で検討の上保管期限を決められても構いません。

投稿日:2008/01/09 22:39 ID:QA-0010962

相談者より

 

投稿日:2008/01/09 22:39 ID:QA-0034393参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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