人事書類の保管期間
社員、パート、アルバイトに入社時に
・履歴書
・労働契約書(社員は作成していません)
・誓約書
・通勤経路届
・給与口座申請書を
退職時に退職届を提出させていますが、法的にどの程度保管期間が必要ですか。
労働基準法109条に基づき、すべて3年でいいのか。永久保管などが必要なのか。教えて下さい。
投稿日:2008/01/09 15:28 ID:QA-0010957
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働関係書類の保管ですが、原則としましてご指摘の労基法109条の通り3年となります。
ちなみに人事関係の書類で永久保存を義務付けられているものはございません。
文面の書類に関しましても3年保管すれば問題ないでしょうが、会社の判断で期限を延ばすことは自由ですので、管理部署で検討の上保管期限を決められても構いません。
投稿日:2008/01/09 22:39 ID:QA-0010962
相談者より
投稿日:2008/01/09 22:39 ID:QA-0034393参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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