最低賃金と処遇改善加算について
いつも勉強さしていただきありがとうございます。
介護事業所で労務管理を行っているものです。
当社では、介護処遇改善加算を、基本給のアップのため、処遇基本給
という給与支給項目を設けて、支払っています。
また、当方は週40時間の変形労働時間制を採用しています。
月給制の社員のみです。
(1)月給制の社員の時給換算する時の計算の仕方ですが、
分母となるのは、31日の場合の、177時間ですか?
30日の場合の、171時間ですか?
それとも、年平均の173時間または174時間ですか?
(2)こういう給与の社員がいます。
基本給 128,000円
処遇基本給 22,000円
計 150,000円
基本給のみで最低賃金を計算すると、
128,000円÷177時間=723円 128,000円÷171時間=749円
ともに私の県の最低賃金(821円)を下回ります。
ただし、処遇基本給を入れて、計算すると、
150,000円÷177時間=847円 150,000円÷171時間=877円
上回ります。
最低賃金を計算する場合、処遇基本給を入れてもよいのか、
ご確認いただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/11/09 11:17 ID:QA-0109536
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)会社の月平均所定労働時間で割ってください。
(2)処遇基本給は含めて問題ありません。
投稿日:2021/11/09 14:42 ID:QA-0109548
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/09 16:16 ID:QA-0109557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金です。名目はともかく毎月必ず支払われるなら基本給に足した上で;
15万円x12ヵ月÷1か月平均所定労働時間(年間所定労働日数255日×8時間÷12か月)です。
投稿日:2021/11/09 15:55 ID:QA-0109554
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/09 16:16 ID:QA-0109559大変参考になった
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