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最低賃金と処遇改善加算について

いつも勉強さしていただきありがとうございます。

介護事業所で労務管理を行っているものです。

当社では、介護処遇改善加算を、基本給のアップのため、処遇基本給
という給与支給項目を設けて、支払っています。
また、当方は週40時間の変形労働時間制を採用しています。
月給制の社員のみです。

(1)月給制の社員の時給換算する時の計算の仕方ですが、
   分母となるのは、31日の場合の、177時間ですか?
           30日の場合の、171時間ですか?
   それとも、年平均の173時間または174時間ですか?

(2)こういう給与の社員がいます。
   基本給   128,000円
   処遇基本給  22,000円
   計     150,000円

基本給のみで最低賃金を計算すると、
128,000円÷177時間=723円 128,000円÷171時間=749円
ともに私の県の最低賃金(821円)を下回ります。

ただし、処遇基本給を入れて、計算すると、
150,000円÷177時間=847円 150,000円÷171時間=877円
上回ります。

最低賃金を計算する場合、処遇基本給を入れてもよいのか、
ご確認いただければと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2021/11/09 11:17 ID:QA-0109536

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)会社の月平均所定労働時間で割ってください。

(2)処遇基本給は含めて問題ありません。

投稿日:2021/11/09 14:42 ID:QA-0109548

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/09 16:16 ID:QA-0109557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金です。名目はともかく毎月必ず支払われるなら基本給に足した上で;

15万円x12ヵ月÷1か月平均所定労働時間(年間所定労働日数255日×8時間÷12か月)です。

投稿日:2021/11/09 15:55 ID:QA-0109554

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/09 16:16 ID:QA-0109559大変参考になった

回答が参考になった 0

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