秘密保持契約(NDA)の必要性
お世話になります。
弊社は業務委託契約時に、下記の文言を記載した業務委託契約を締結しているのですが、記載を編集することで、別途秘密保持契約(NDA)を締結せずに、業務委託契約期間外までに一定期間秘密保持をさせることは可能でしょうか。
■業務委託契約における記載文
1.乙は、委託業務の遂行によって知り得た相手方の技術、財務、生産、営業等についての機密を保持する義務を負います。
■ご質問の背景
・毎度業務委託契約とは別に秘密保持契約を締結するのが手間でして、
業務委託契約に盛り込めるのであれば盛り込みたい
(秘密情報の定義・期間等を追記しなければならない認識です)
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/10/24 12:41 ID:QA-0109022
- ジンジャー2さん
- 東京都/教育(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
秘密保持契約
▼ NDAは法定事項ではなく、契約単位毎に設定してもよし、範囲、期間を指定した上で、独立した契約として締結することも可能です。
▼但し、不正競争防止法、個人情報保護法等、公序良俗違反等の理由から無効になり得ることがあります。
投稿日:2021/10/25 09:43 ID:QA-0109031
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/11/15 12:42 ID:QA-0109701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、秘密保持契約(NDA)の締結につきましては法的に義務付けられたものではございませんので、業務委託契約の中でそうした内容を定められる事も可能です。
従いまして、特別に詳細な内容を取り決める必要性が無い場合であれば、業務委託契約に直接記載される事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/10/25 18:02 ID:QA-0109043
相談者より
簡潔でわかりやすいご回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2021/11/15 12:43 ID:QA-0109702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
NDA
NDAが独立して交わされているかでは無く、合意が取れれば良いのですから、ご提示のような合意も可能でしょう。問題は「機密」の定義などの詳細で、総てを永遠に拘束することは無理なので、具体的に機密を規定するなど、実際の運用が重要です。
投稿日:2021/10/25 21:59 ID:QA-0109046
相談者より
ご回答ありがとうございました。
引き続き詳細な定義は弊社にて検討したいと存じます。
投稿日:2021/11/15 12:48 ID:QA-0109703大変参考になった
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