シフト制移行について
あるチームの3名だけシフトを組ませようと考えております。現在は一律9:00始業でしたが、それぞれ9:00、10:00、11:00開始予定にしております。入社時のオファーレターでは9:00開始とうたっております。業務上必要とはいえ、例えば来週月曜からシフト開始など急な施行はできますか。また、当該社員の同意は必須でしょうか。業務命令として会社は命令し、社員はそれに従わなければならないのでしょうか。ご回答、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/12/25 20:39 ID:QA-0010887
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
始業及び終業の時刻に関しましては、労働契約・就業規則共に明示しておかなければならない重要事項です。
文面では、入社時つまり労働契約締結時に9:00始業としか示されていませんので、それ以外の始業時間での労働を指示することは明らかに労働契約違反になりますので原則として出来ません。
業務上どうしても変更が必要な場合には、改めて労働契約を結び直すことが必要ですし、同時に就業規則の改正を行なっておかねばなりません。
その際、あくまで会社側の一方的な都合による変更ですので、労働者が同意を拒否した場合には現行の始業時間のままで勤務してもらうしかないでしょう。
但し、常識的に考えますと労働者に格別大きな不利益を課す変更内容とまでは言えませんので、同意を得るのはそれ程困難でもないように思えます。従いまして、変更の必要性を事前に十分説明するなど適切な配慮を行なった上で契約変更へ結びつけることは可能と思われます。
くれぐれも一方的な契約変更の押し付けと受け取れるような姿勢だけは採られないようご注意下さい。
尚、こうした急な事態対応への柔軟性を持たせる上でも「始業及び終業時間は業務の事情により臨時に変更する場合がある」との文言を就業規則及び労働契約書に入れておくべきでしょう。
投稿日:2007/12/25 23:16 ID:QA-0010889
相談者より
投稿日:2007/12/25 23:16 ID:QA-0034362大変参考になった
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