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改正パート労働法対応の件

弊社では、全社員の約40%が非正社員で構成されていおり。2008年4月より施行される法対応を急ピッチで進めております。そこで現在、勤務時間、業務内容、年齢(定年等)を考慮しリストアップしたのですが、今後の対応として、どのように進めていったらよいか、いろいろとセミナー等にも参加したもののはっきりわからないので、教えて頂きたいと思います。
※本人の意思確認はどのような形をとったらベストか?
※正社員に登用した場合、給与体系で現在の社員と若干体系を変えた就業規則(特に給与体系等を意識したもの、現業社員を対象としたもの)を作成してもいいのか?(もちろん福利厚生等では差別しません)

投稿日:2007/12/25 13:56 ID:QA-0010885

*****さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、ご質問に「本人の意思確認」とございますが、雇用契約に関する同意の意思確認ということで宜しいでしょうか‥

そうでしたら、雇用契約書を作成して本人に労働条件を提示し、署名・捺印をもらうことで通常は問題ないといえます。

雇用契約は口頭でも成立しますが、パート労働法におきましても文書による労働条件の明示が義務付けられていますので、確実に文書で残しておく必要がございます。

一方、正社員に登用した場合の給与体系の問題ですが、パート労働者から登用した者に限り別体系とすることに合理的な理由は無いといえますし、差別的な取り扱いと判断される可能性が高いでしょう。

恐らくは職種・業務内容に応じて給与体系を変更される意向ではと推察されますので、その場合には現在の正社員も含めた形で総合的な体系見直しを行うべきです。

その結果としてたまたまパート労働者からの登用組の給与水準が相対的に低くなったとしても問題ないでしょうが、いずれにしましても最も重要な労働条件に関わる問題ですので、労働者側と事前に十分協議した上で見直しされることが重要でしょう。

投稿日:2007/12/25 22:51 ID:QA-0010888

相談者より

詳細なご説明有難うございます。給与体系については社内にて検討し、労働者側と協議の上、決定していきたいと思います。

投稿日:2007/12/26 07:24 ID:QA-0034361大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートタイマー均衡待遇推進助成金

パートタイマー均衡推進助成金というものが、パート法改正の主旨に連動しでています。
内容としては、
1.正社員と共通の処遇制度の導入
2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度導入
3.正社員への転換制度の導入
4.教育訓練、健康診断制度の導入などです。
金額はそれぞれ、30万~50万と少額ですが、
パート労働法対応としては、一石二鳥かもしれません。
窓口は21世紀職業財団です。

投稿日:2007/12/27 20:31 ID:QA-0010911

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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