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パートの労働条件通知書の明示の仕方について

お世話になります。質問に対しご回答頂けたらと思います。
弊社では、パートを雇用しているのですが、部署によっては生産量に大幅な変動があり、前もって○○日は午後は不用です。
○○日は一日お休みです。といった形で生産調整に合せた人員稼動を行いたいと考えています。
通常に考えると、会社都合の休業の場合は休業補償が必要になると思いますが、契約を交わす時点での労働条件通知書で、①勤務シフトは事前に話し合いのもとに決定する。または、②基本的な勤務シフトを決めた上で(例:週5日9時~17時)、但し生産状況により就業日を変更することがある。
と、することは可能でしょうか?
目論見としては、休業補償を払わずに休日にしたいということです。
お手数おかけしますが、ご回答頂けますようお願い申し上げます。

投稿日:2007/12/25 10:03 ID:QA-0010879

*****さん
神奈川県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートの労働条件変更は可能か?

■本年6月1日公布、来年4月1日施行の通称「パートタイム労働法」によって、労働条件書交付・説明義務、正社員と均衡のとれた待遇、正社員への転換など、パート雇用、処遇に関する使用者義務が重くなってきます。
■改正法では、労基法で労働条件の明示が文書交付により義務付けられている以外の主な事項について文書交付による明示が義務付けられることになりました。ご相談の ① については「雇用後の話し合いに任せる」というのは「重要な労働条件を明示」したことにならないのでまず不可能です。
■② のご相談は、「休業補償を払わずに休日にしたい」というご希望から、雇用後の労働時間と賃金の変更だと思いますが、改正法は真っ向からの逆風です。これに、休業補償の支払回避を盛り込んだ変更も、改正法の趣旨から不可能でしょう。改正法は労働時間の変更を直接取り上げていませんが、厚労省告示で「・・・労働時間及び労働日を・・・変更するに当たっては当該労働者の事情を十分考慮する」(326-3-1-1)としています。
■すべてが絶望的というわけではありません。契約変更に伴うパート社員側の不利益に対し、どのような補填的措置を対案として出せるかを社内で検討し、更に、「パートタイム労働法」(正式名・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)も十分理解したうえで、提案されるようお勧め致します。

投稿日:2007/12/26 11:20 ID:QA-0010897

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2007/12/26 11:58 ID:QA-0034364参考になった

回答が参考になった 0

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