障がい者雇用につきまして
一般就労の社員中であった社員(既往症なし)が、病気により「障がい者手帳」の交付を受けました。本人から「障がい者雇用枠」への変更希望があった場合、新規採用ではありませんが、雇用促進という認識で、国や地方自治体の補助金・助成金は受け取れるのでしょうか?
それとも、一旦退職していただき、再度ハローワーク経由で採用するという手続きが必要なのでしょうか。
投稿日:2021/09/21 14:59 ID:QA-0107821
- ベストろうむさん
- 東京都/食品(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
障害者雇用の件
▼一旦退職は必要ありません。
▼年末調整や確定申告の際、27万円の所得控除を受けることができます。(特別障害者の場合は1人につき40万円)
投稿日:2021/09/21 19:44 ID:QA-0107826
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
新規採用でないと助成金には該当しません。
いったん退職して、再度ハローワークは、対象外ですし、あらかじめ雇用を約束したものは、不正受給ともなりかねませんので、止めた方がよろしいでしょう。
投稿日:2021/09/21 20:29 ID:QA-0107829
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障害者を雇用されている事に変わりはございませんので、通常であれば助成金制度等におきましても同じく障害者雇用の対象者になるものといえます。
但し、助成金の内容にもよりますので、申請をされる助成金担当窓口で事前に確認されごる事をお勧めいたします。
投稿日:2021/09/21 22:44 ID:QA-0107833
プロフェッショナルからの回答
助成金
助成金といっても地域など様々なものがありますので、まずはそちらの確認でしょう。一旦退職など現実的にはあり得ないので、不正受給とならないためにも、条件が合致しないものはあきらめるしかありません。
投稿日:2021/09/22 09:55 ID:QA-0107848
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