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特定の職員に対する年次有給休暇の運用について

いつも参考にさせて頂いております。

以下、今回のご相談内容です。
介護福祉施設を運営しておりますが、施設現場の人員はコストとの兼ね合いもあり最低の人員で配置しております。
そんな中ですが、体調不良や家族対応等、勤務当日にやむを得ない事情がある場合は年次有給休暇(事後)を認め、他職員がフォローしている状態です。
しかし、ある特定の職員(1名)について当日の突発的な休みが頻発していることから弊害が出てきています。
「当日欠勤はペナルティを与えるべき」「負担が増加するので退職したい」「休まないように(穴をあけないよう)努力している者がバカをみる」等、周りの職員からの声も出ており対応が必要となっています。
この件について、労働組合からは「体調不良を理由に当日に有給休暇を申し出る職員はこの職員に限定しているため、当該職員のみ欠勤扱いすることはできないのか」との声がありました。
持ちつ持たれつの観点から、現状通り「体調不良なので仕方がない。他の職員でフォローしよう」という状態を維持したいのですが、これによって退職者が出るようなことになるのであれば運営自体に大きな影響を及ぼします。
その特定の職員のみを対象として、年次有給休暇の運用を変えること(例えばその職員のみ欠勤扱いとし無給とすること)は可能でしょうか?
それとも、全職員が当日の休みは一律欠勤扱いととするといった全体の統一ルールを採用すべきでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/08/30 09:30 ID:QA-0106981

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

人事は初心者さん
福島県/その他業種

いつもお世話になっております。
弊社でも似たような事例が多々あります。特に悩まず、有給が余っていれば有給で休んでもらい、有給がない場合は欠勤(無給)で処理しています。

今回興味深い質問です、私もぜひ参考にさせていただきます。

投稿日:2021/08/30 15:58 ID:QA-0107016

相談者より

当日の休みは困りますよね。
大企業ならともかく中小の現場では業務が回らなくなりますし、人間関係も悪化する要素を含んでいます。

投稿日:2021/08/31 09:05 ID:QA-0107050参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有給休暇は前日申請のみということを規定化し、既に規定化してあるようでしたら、
今後は会社の共通ルールとして、運用も徹底し当日申請は、
有休としては認めないということを周知していくことでしょう。
特定社員だけ欠勤扱いということは恣意的な対応となりますので、避ける必要があります。

投稿日:2021/08/30 16:28 ID:QA-0107017

相談者より

ご回答有難うございました。
アドバイスを参考に規定の見直しを図りたいと思います。

投稿日:2021/08/31 09:03 ID:QA-0107047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有休取得ルールはどうなっているのでしょうか。
社員の希望する日に悠久を与える義務はありますが、いついかなる時でも申請に応じるので仕事になりませんので、通常は「2日前までの申請」のようなルールを設けます。結果として会社判断で特例を認める余地を残すことは可能なので、突発欠勤は欠勤となります。
十分周知期間が必要なので3ヶ月や半年後の運用開始として、社員への説明を徹底する必要があります。 

投稿日:2021/08/30 18:16 ID:QA-0107028

相談者より

ご回答有難うございました。
アドバイスを参考に規定の見直しを図りたいと思います。

投稿日:2021/08/31 09:03 ID:QA-0107048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で特約がない限り当日の年休申請につきましては認める必要はございません。

まして、特定の従業員のみ認めるというのはそもそも不合理な措置ですし、他の従業員から不満の声が上がるのは当然といえます。

但し、これまで認めてこられたという経緯もございますので、一度当人と面談され当日申請が頻発している理由を確認された上で、今後については職場のルールとしまして原則特別扱いは出来ない旨を丁寧に説明されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/08/30 19:32 ID:QA-0107033

相談者より

ご回答有難うございました。
アドバイスを参考に規定、ルールの見直しを図りたいと思います。

投稿日:2021/08/31 09:04 ID:QA-0107049大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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