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雇用調整助成金(コロナ)申請における休業手当

お世話になります。

下記式で休業手当を計算し、賃金台帳の休業手当及び欠勤控除欄へ同額を記載しています。

休業手当=基本給÷平均所定労働日数(21日)×休業手当支給率(100%)

今回の給与計算期間においては、休業日数が22日で平均所定労働日数21日を上回るため、休業手当が基本給を超えるのですが、問題ないでしょうか?

これまで、休業日数が21日を上回ることがありませんでしたので、ご相談した次第です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/17 14:42 ID:QA-0106517

TKSRさん
熊本県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当は月平均所定労働日数ではなく、その月の所定労働日数で割ってください。

休業手当が基本給を超えるということは、休業控除も基本給より多く引くということになり、
調査が入った場合には、その分は従業員に返しなさいなどとなるからです。

また、所定労働日数が少ない月も全日休業しているのに、基本給が残るということになってしますからです。

投稿日:2021/08/18 08:59 ID:QA-0106543

相談者より

ご回答ありがとうございます。
その月の所定労働日数で計算すれば、今回のような事例にはなりませんね。

投稿日:2021/08/19 14:41 ID:QA-0106590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合ですと平均所定労働日数を基準に休業手当の支給額を計算されていますので、月によって基本給より上下する場合が生じるのはむしろ当然ともいえます。

従いまして、文面の措置につきましても特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/08/18 09:19 ID:QA-0106544

相談者より

ご回答ありがとうございます。
平均所定労働日数で計算すると、月によっては今回のような事例もあり得るものの、基本給を超えない範囲でするべきかとも考え、ご相談した次第です。

投稿日:2021/08/19 14:52 ID:QA-0106591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当

▼休業手当の計算に際しては、1日当りの平均賃金を使います。平均賃金は、「事案が発生した日の前日から遡る3カ月間(暦日)にその労働者に 対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と規定されています。
▼「日数」に就いては、事案が発生した日の前日から遡る3カ月間(暦日)が決れば、実際数との差異に関わらず上記計算による計算式が適用されます。
▼この原則計算ですと、平均賃金額がだんだん小さくなっていくという問題が起きます。コロナの影響で休業期間が長引くと通常の賃金よりも低い金額しか支払われない場合が生じます。
▼そのため、休業手当の取り扱いを定める労基12条3項および通達によって、そうした場合の平均賃金計算方法が定められています。先ず、働基法では、使用者の責めに帰すべき事由に依って休業した期間については、その日数およびその期間中の賃金は、平均賃金の期間および賃金の総額から控除するとしています。

投稿日:2021/08/18 14:15 ID:QA-0106557

相談者より

ご回答ありがとうございます。
投稿前に自分でも調べてみた際に、ご回答いただいた文面は読みました。
雇用調整助成金申請は今回で3度目になりますが、それまでと休業手当の計算方法等を変更しても問題ないのかということも気になった次第です。

投稿日:2021/08/19 14:57 ID:QA-0106592大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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